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あしあと

    指定作業場に関する届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8436

    指定作業場に関する届出

     都では事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)による指定作業場の届出制度を設けています。

    ※届出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。

    指定作業場の設置・変更届出

     新たに指定作業場を設置もしくは変更しようとする場合は、工事開始30日前までに届出する必要があります。

    提出書類

    認可申請時に必要な書類
    項 目
     1 指定作業場設置(変更)届出書(条例で定める様式)
     (注意:業種及び施設の内容によっては必要のないものもあります)
     2

     設置した機械設備の仕様書、明細書等

     3 周辺地図(案内図)
     4

     配置図(四隣の関係図、幅員、隣家との境界や敷地内での工場の位置がわかるもの)

     5 平面図(機械、設備等配置図)
     6 立面図(4方位、ダクト・排気口の位置がわかるもの)
     7 公害防止設備等の構造図、仕様書など
     8 その他必要と認める書類
     (例:土地の所有者が確認できるもの、借地の場合は地権者の同意書、承諾書)
     ※指定作業場の内容によっては異なってくる場合がありますので、別途ご相談ください。

    指定作業場の氏名等変更届出

     代表者の氏名及び住所、指定作業場の名称及び所在地などの変更が生じた場合、変更後30日以内に届出を行ってください。

    指定作業場の廃止届出

     指定作業場を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。
     なお、指定作業場によっては土壌汚染状況調査やその対策が必要となる場合があります。

    指定作業場の承継届出

     指定作業場を譲り受け、借り受け、合併などが生じた場合、変更後30日以内に届出を行ってください。

    届出窓口

    生活環境課生活環境係

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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