国民年金の手続き
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加入・変更手続きが必要なとき
就職、結婚、退職など、ライフスタイルが変わることによって、加入者(被保険者)の種類が変わることがあります。手続きを忘れると、将来受け取る年金が減額されたり、受けられなくなる場合があります。
次のようなときは、14日以内に手続きをしてください。手続きの内容により、届出先が異なります。
また、国民年金の一部の手続きは、郵送による手続きも可能です。
第3号被保険者の特例届出
平成17年3月までは、第3号被保険者の手続きが遅れた場合、2年以上前の期間は「保険料未納期間」となっていました。
平成17年4月からは、特例届出を行うことで、2年以上前の第3号被保険者期間も「保険料納付済期間」にすることができるようになり、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
配偶者が厚生年金や共済組合に加入しており、その扶養になっていたにもかかわらず、「第3号被保険者該当届」を提出していない方は、手続きをしてください。
手続きに必要なものなど、詳しくは年金事務所に問い合わせてください。
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき
年金手帳や基礎年金番号通知書をなくした方は、基礎年金番号通知書の再交付申請ができます。
※法改正で年金手帳が廃止になったため、令和4年4月からは年金手帳に替えて、基礎年金番号通知書を交付しています。
手続き
「国民年金被保険者関係届書(基礎年金番号通知書再交付申請書)」を提出してください。
手続きから1か月程度で、日本年金機構よりご自宅に送付されます。
※お急ぎの場合は、申請者本人が年金事務所に本人確認書類を提示して申請することで、窓口で再交付が受けられます。
届出先
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、
通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等) - 基礎年金番号のわかる書類(納付書など)がある場合はお持ちください。
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
国民年金の加入者が死亡したとき
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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