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あしあと

    厚生年金保険に加入している配偶者の扶養でなくなったとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8628

    厚生年金保険に加入している配偶者の扶養でなくなったとき

    所得が増えたり、離婚などによって配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

    被保険者の種類

    第3号被保険者→第1号被保険者

    届出先

    市役所保険年金課年金係

    手続きに必要なもの

    • 扶養からはずれた年月日を証明できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
    • マイナンバーカード

       マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
       ①個人番号の表記がある住民票の写し、
         通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
       ②本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 年金係 内線2425
    青梅年金事務所
    電話:0428-30-3410

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