厚生年金保険に加入している配偶者の扶養でなくなったとき
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厚生年金保険に加入している配偶者の扶養でなくなったとき
所得が増えたり、離婚などによって配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
被保険者の種類
第3号被保険者→第1号被保険者
届出先
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- 扶養からはずれた年月日を証明できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
- マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、
通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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