日本人が海外に居住するとき
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国民年金の海外任意加入
海外に居住するようになったとき、住民票の転出手続きをすると、国民年金第1号被保険者は国民年金をやめることになります。
引き続き国民年金の加入を希望するときは、任意加入の手続きが必要です。
海外任意加入をする場合
海外任意加入をしない場合
- 海外在住期間は、年金を受け取るための資格期間に算入されます。
- 転出以降の保険料を納付している場合は、保険料が還付されます。
- 海外居住中に初診日のある事故や病気などが原因で、障がいが残った場合、障害基礎年金を請求することはできません。
加入手続き
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方が対象です。
- 申出を行った日から加入することができます(さかのぼって加入することはできません)。
- 満額(480月)を超えて加入することはできません。また、厚生年金加入中の方も加入できません。
- 任意加入のため、保険料の免除は受けられません。
※さかのぼって転出手続きをした場合、既に納めた保険料が還付されることがあります。
手続き場所
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、
通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等) - 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 口座振替払いの場合は預貯金等通帳、印鑑(金融機関届出印)
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
海外転入(帰国)したとき
海外から日本に帰国し、住民票の転入手続きをした方で、年金制度に加入していない場合は、国民年金への加入手続きが必要です。
また、海外期間中に国民年金に任意加入していた場合も、切り替え手続きが必要です。
加入手続き
転入した日から国民年金に加入となります。
手続き場所
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- パスポート
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- お持ちの場合は、マイナンバーカード
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
外国との社会保障協定
年金の二重加入防止や加入期間通算の目的のために社会保障協定を結んでいる国があります。協定の対象となる社会保障制度は、協定相手国により異なります。
詳しくは、『日本年金機構ホームページ(社会保障協定)』をご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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