20歳になったとき
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8623
20歳になったら国民年金
国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
厚生年金保険に加入している方(第2号被保険者)やその方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)を除き、20歳になったときは国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。
※被保険者の種類について詳しくは、『国民年金制度』をご覧ください。
国民年金(第1号被保険者)の加入手続きは日本年金機構が行い、誕生日を過ぎると基礎年金番号通知書と保険料の納付書が送られます。
※令和元年10月1日から、本人による20歳到達の国民年金加入手続きは原則不要となりました。ただし、配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている場合は、国民年金の第3号被保険者となりますので、配偶者の勤務先で手続きしてください。
基礎年金番号通知書が届いたら
基礎年金番号通知書には、基礎年金番号が記載されています。
基礎年金番号は、ご自身の年金加入記録を管理する番号で、原則として一生変わることはありません。また、就職などの手続きの際に必要になる場合があります。
基礎年金番号通知書は大切に保管してください。
※厚生年金保険に加入している方または加入していた方、遺族年金を受けていた方は、すでに年金手帳(または基礎年金番号通知書)が発行されているため、改めて送られることはありません。
納付書が届いたら
国民年金(第1号被保険者)になると、国民年金保険料の納付義務が発生します。
保険料は、加入日(20歳の誕生日の前日)が属する月の分から納めることになります。
【例】4月1日が誕生日の場合
加入日は3月31日(誕生日の前日)となるため、3月分から保険料を支払います。
※保険料の金額など詳しくは、『国民年金保険料と納付方法』をご覧ください。
保険料を納めることが困難なとき
将来受ける年金額を増やしたいとき
お問い合わせ
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます