60歳以上の方の任意加入制度
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国民年金の高齢任意加入
国民年金は60歳の誕生日の前日で強制加入期間が終了します。
過去に保険料を納めていない期間や、国民年金に加入していない期間があると、受け取る年金額が少なくなったり、年金の受給権を得られない場合があります。
そのため、ご本人の申出により60歳から65歳までの間、国民年金に任意で加入して保険料を納めることができる「任意加入制度」があります。
高齢任意加入の条件
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳から60歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
加入手続き
- 60歳の誕生日の前日以降、申出を行った日から加入することができます。
- 満額(480月)を超えて加入することはできません。また、厚生年金保険などに加入中の方も加入できません。
- 保険料の納付は、原則として口座振替払いとなります。
- 任意加入のため、保険料の免除は受けられません。
手続き場所
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、
通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等) - 預貯金等通帳、印鑑(金融機関届出印)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
特例高齢任意加入
高齢任意加入をしても受給権を得られない場合は、さらに65歳から70歳までの間、特別に国民年金に加入することができます。ただし、1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの方に限ります。
納付月数が満額(480月)に満たない場合でも、年金の受給資格を満たした時点で加入期間は終了となります。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
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