固定資産税・都市計画税のあらまし
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固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは
固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課税される市町村税です。

都市計画税とは
市街化区域内に所在する固定資産(土地・家屋)の所有者に課税される市町村税です。
公園、道路、下水道整備など都市計画事業や土地区画整理事業等に要する費用に充てられます。
※都市計画税は固定資産税とあわせて課税されます。

固定資産とは
土地、家屋及び償却資産の総称です。

土地とは
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他土地
☆詳しくは、土地についてのページをご覧ください。

家屋とは
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他建物
☆詳しくは、家屋についてのページをご覧ください。

償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)
※自動車並びに原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く
☆詳しくは、償却資産についてのページをご覧ください。

納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の該当の固定資産の所有者です。
年の途中で所有者が変更されたり、家屋を取り壊したりして、所有する固定資産がなくなったとしても、その年の納税義務者に変わりはありません。

固定資産の所有者とは

土地・家屋
登記物件…登記簿に所有者として登記されている方
未登記物件…市の補充課税台帳に所有者として登録されている方

償却資産
市の償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

税額の計算方法

固定資産税
税額=課税標準額×税率(1.4%)

都市計画税
税額=課税標準額×税率(0.27%)

縦覧・閲覧制度
毎年4月1日から第1期納期限まで、納税義務者の方を対象に縦覧・閲覧を行っております。
※閲覧は上記期間外でも可能ですが、有料となります。
☆詳しくは、縦覧・閲覧制度についてのページをご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!