償却資産について
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償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)です。
※自動車並びに原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く
具体的には、会社や個人で工場、商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・装置・車輌・運搬具・工具・備品等の資産のことです。
主な償却資産を種類別に例示しますと次のとおりです。
種類 コード | 種類 | 固定資産税における償却資産 |
---|---|---|
1 | 構築物 | 広告設備、排水路、門及び塀、構内舗装、駐車場舗装、駐輪場、 仮設家屋、その他土地に定着する土木設備・・・等 |
2 | 機械及び 装置 | 錠盤、ボール盤、モーター、ボイラー、ホイストプレス、クレーン、 工場等の発・変電設備・・・等 |
5 | 車輌及び 運搬具 | フォークリフト、ブルドーザー等大型特殊自動車(自動車税・軽自動車税等を課税されていないもの)・・・等 |
6 | 工具・器具 及び備品 | 機械加工用具、作業用具、自動販売機、冷暖房機、看板、家具、 医療機器、陳列ケース、理容機器、パソコン、事務機器・・・等 |
納税義務者
償却資産の申告について
毎年1月1日現在、市内で事業(商店・工場・事業所等)を行っている方または市内に事業用として貸付資産を所有している方には、償却資産の申告をしていただくことになっています。
休業、廃業、移転等あるいは該当する資産がない場合でも、お手数ですが、その旨を申告書右下に記入の上、1月末日までに必ず申告してください。
申告の対象となる償却資産の要件
申告の対象となる償却資産は、次の要件に該当するものです。
1.土地および家屋以外の固定資産で、事業の用に供することができる資産であること。
2.所得税法または法人税法の規定による減価償却の対象となる資産(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む)であること。
【例外①】耐用年数が1年未満または、取得金額が10万円未満で、一時に損金算入しているもの・必要経費としているもの
【例外②】取得金額が20万円未満で、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
【例外③】取得価格が20万円未満のリース資産
3.無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、商標権等)でないこと。
4.軽自動車税や自動車税の課税対象ではないこと。
償却資産の電子申告(eLTAX)について
あきる野市では、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も可能です。
申告方法等、詳しくはエルタックスホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
税額計算
税額 = 課税標準額 × 税率 (1.4%)
(例)課税標準額が200万円の場合
2,000,000円 × 1.4% = 28,000円
→税額は28,000円となります。
※課税標準額は、毎年1月1日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。
※課税標準額が150万円未満(免税点未満)の場合は課税されません。
※課税標準額が150万円未満になるかどうかは、価格を計算した結果によりますので、償却資産の多少にかかわらず申告してください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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