ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    家屋について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:142

    家屋とは

    住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他建物のことです。
    一般的に土地に定着して建築され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して、風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます。
    ※登記の有無に関わらず課税の対象になります。

    納税義務者

    毎年1月1日(賦課期日)の所有者の方です。
    ※登記物件の場合は登記簿に所有者として登記されている方、
      未登記物件の場合は市の補充課税台帳に登録されている方です。
    ※その年の途中に家屋を取壊しても、1月1日に現存していれば、その年の固定資産税の対象になります。

    評価額

    新築時に現地調査をして評価額を算出しています。また、3年ごとに価格の見直し(評価替)を行っています。
    ※固定資産の評価額は「適正な時価」であり、市場価格とは必ずしも一致しません。これは、市場における売買価格には、不正常な要因(売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引など)が含まれているからです。固定資産税における「適正な時価」は、これら不正常な要因を除いた「正常売買価格」のことをいい、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出します。

    税額計算

    • 固定資産税 = 課税標準額 × 税率 (1.4%)
    • 都市計画税 = 課税標準額 × 税率 (0.27%)

     ※家屋は基本的に「評価額=課税標準額」となります。  
     ※家屋の課税標準額が20万円(免税点)に満たない場合は課税されません。
     ※都市計画税は、家屋が市街化区域内に所在する場合に課税されます。

    新築住宅に対する固定資産税の減額

    新築された住宅が次の要件を満たしている場合、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は、5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
    また、平成21年6月4日以降に認定された長期優良住宅については、5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

    新築住宅減額要件
    専用住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    併用住宅居住部分の床面積が全体の2分の1以上であり、居住部分が
    床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    一戸建以外の
    貸家住宅
    独立的に区画された居住部分ごとの面積(共同で使用している部分はそれぞれに按分して加算)が40平方メートル以上280平方メートル以下であること

    住宅の改修に伴う固定資産税の減額

    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額のページをご覧ください。

    住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

    家屋を取り壊した場合

    取壊しをした家屋は翌年度から課税対象外となります。お手数ですが、課税課家屋資産税係までご連絡ください。

    家屋の用途を変更した場合

    家屋の用途を変更した場合(例:店舗→居宅)はご連絡ください。必ずしも税額に影響があるわけではありませんが、現地調査をさせていただき、翌年度以降の課税状況に反映させていただきます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課
    電話: 家屋資産税係 内線2437

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます