住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
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令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

主な要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
- 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。
・ 65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日現在)
・ 要介護認定または要支援認定を受けている方
・ 障がい者の方 - 次の工事で、補助金等を除く自己負担50万円超であること。
・ 廊下の拡幅
・ 階段の勾配の緩和
・ 浴室の改良
・ 便所の改良
・ 手すりの取り付け
・ 床の段差の解消
・ 引き戸の取替え
・ 床表面の滑り止め化 - 改修工事後3か月以内に申告いただくこと。

申告に必要な書類
- 固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ)
- 改修工事が行われたことの確認できる書類の写し
- 工事明細書、写真(改修前、改修後)、改修費用の確認できる書類の写し
- 補助金などの支給及び交付決定通知書の写し
- 住宅要件を確認できる書類
・ 65歳以上の方(市外に住民登録されている方のみ)
・ 要介護認定または要支援認定を受けている方は被保険者証の写し
・ 障がい者の方は手帳等確認できる書類の写し

注意!!
耐震改修の軽減措置を受けている年度は適用されません。
バリアフリー改修に伴う減額は一戸について1回限りです。
バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は同時に受けられます。
固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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