住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
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平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)で、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修)等が行われた場合、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
主な要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和8年3月31日までに工事が完了した住宅であること。
- 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の工事のうち、ア)を含む工事を行うこと。(外気等と接するものの工事に限る)
ア)窓の断熱改修工事
イ)床の断熱改修工事
ウ)天井の断熱改修工事
エ)壁の断熱改修工事
(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること) - 改修工事に要する費用が、次のいずれかに当てはまること。(※補助金等を除く)
(1)断熱改修に係る工事費が60万円以上
(2)断熱改修に係る工事費が50万円以上であり、太陽光発電設備、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器等の設置に係る工事費と合わせて60万円以上 - 工事完了後3か月以内に申告いただくこと。
工事完了期間 | 区分 | 減額期間 | 減額金額 | 減額対象床面積 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日から 令和8年3月31日まで |
通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 | 当該住宅の一戸当たり120平方メートル相当分 |
令和4年4月1日から 令和8年3月31日まで |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2 |
申告に必要な書類
- 固定資産税(住宅の省エネ改修)減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ)
- 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する証明書類
- 工事費用の確認できる書類
- 工事により、認定長期優良住宅に該当することとなったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)
注意!!
耐震改修の軽減措置を受けている年度は適用されません。
省エネ改修特例の適用は一戸について1回限りです。
バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は同時に適用を受けられます。
書類での確認の他に、現地確認を行うこともあります。
固定資産税減額申告書(省エネ改修)
固定資産税減額証明書(省エネ)
証明書類の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
国土交通省ホームページへ(外部サイト)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000250.html(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 家屋資産税係 内線2437
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