住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
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昭和57年1月1日以前からある住宅で、令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに改修工事を完了した住宅であること。
- 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
- 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円超であること。
- 改修後3か月以内に申告いただくこと。
改修完了期間 | 区分 | 減額期間 | 減額金額 | 減額対象床面積 |
---|---|---|---|---|
平成25年1月1日から | 通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の2分の1 | 当該住宅の一戸当たり120平方メートル相当分 |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 2年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の2分の1 | ||
平成29年4月1日から | 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2 | |
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 2年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2(1年目)、2分の1(2年目) |

申告手続書類
- 固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ)
- あきる野市(住宅政策課)、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する証明書類
- 改修費用の確認できる書類
- 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)
※「バリアフリー改修特例」および「省エネ改修特例」と、重複して減額の適用を受けることはできません。
固定資産税減額申告書(耐震)
固定資産税減額証明書(耐震改修)
証明書類の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
国土交通省ホームページへ(外部サイト)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000250.html(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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