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あしあと

    縦覧・閲覧制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17204

     縦覧とは、固定資産税(土地・家屋)の納税者が、所有している土地・家屋について他の土地・家屋と比較できるように土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることができる制度です。
     閲覧とは、固定資産税(土地・家屋)の納税義務者が、所有している土地・家屋の固定資産課税台帳を見ることができる制度です。

    縦覧方法
    期間毎年4月1日から第1期の納期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
    時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
    場所市役所2階 課税課(固定資産税係)
    縦覧できる方市内に所在する土地または家屋に対して、固定資産税が課税されている納税者及びその同居の親族もしくは納税者の委任を受けた方(納税者の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。)
    縦覧を申請する際に
    必要なもの
    納税通知書または本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
    ※代理人の場合、代理人自身の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
    複写土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピー及び撮影は行えませんので、書き写していただきます。
    本人所有以外の
    土地・家屋の評価内容
    個人情報の保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承願います。
    閲覧方法
    期間通年
    時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
    場所縦覧期間中:市役所2階 課税課(固定資産税係)
    縦覧期間以外:市役所1階 市民課(市民窓口係)、五日市出張所1階 市民総合窓口係
    閲覧できる方【納税義務者本人が所有している資産について】
    納税義務者及びその同居の親族もしくは納税義務者の委任を受けた方(納税義務者の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。)

    【借地借家の対象となる資産について】
    借地借家人及びその同居の親族もしくは借地借家人の委任を受けた方(借地借家人の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。)
    閲覧を申請する際に
    必要なもの
    【納税義務者】
    本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
    ※代理人の場合、代理人自身の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

    【借地借家人】
    借地借家人であることを証明できるもの(借地借家契約者の写しなど)及び本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
    ※代理人の場合、代理人自身の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

     ※縦覧期間中は無料ですが、縦覧期間以外は有料となります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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