ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    新型コロナウイルスワクチン乳幼児接種(6か月以上4歳以下)について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14790

    接種期限にご注意ください

    現在実施している新型コロナワクチン接種(無料)は、令和6年3月31日で終了します。

    接種期限以降の接種については、こちらのページをご確認ください。

    ワクチン変更と追加接種開始

    令和5年9月20日から新しいワクチン接種として「令和5年秋開始接種」が始まりました。これに伴い、乳幼児接種で使用するワクチンを【乳幼児用オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチン】に変更します。

    また、これまでは初回接種(1~3回目)のみの実施でしたが、追加接種(4回目)の接種が可能になりました。追加接種を希望される場合は接種券の発行申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

    乳幼児接種について

    接種対象者

    6か月以上4歳以下のあきる野市民

    • すべての予防接種は強制ではありません。
    • 同封した書類等をよくお読みになり、接種について保護者とお子さんでご検討ください。
    • 基礎疾患をお持ちの方やワクチンについて不安や疑問がある方は、かかりつけ医等にご相談ください。

    接種券の発行

    【初回接種(1~3回目)の接種券】

    生後6か月の月齢に達する月の下旬ごろ

    【追加接種(4回目以降)の接種券】

    接種券の発行申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

    予約方法

    市内実施医療機関へ直接お電話でご予約ください。(市コールセンター及びWebでは、予約できません。)

    ※定期予防接種等の確認がございますので、必ずお手元に母子健康手帳をご用意のうえ、お電話をお願いします。

    実施場所

    実施医療機関(令和5年9月20日時点)
    No.医療機関名住所電話番号受付時間休診日
    1星野小児科内科クリニック小川東1-19-20042-559-7332午前9時0分~11時45分
    午後3時30分~ 6時15分
    土の午後
    水、日、祝
    • 接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。
    • 接種会場は変更となる場合があります。

    都の大規模接種会場でも接種できます。

    詳しくは、都のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    乳幼児用の接種券が届いた後、5歳を過ぎてから接種を行う方

    ●5歳に到達するまでに3回接種を完了できなかった場合(1回もしくは2回まで接種済み)
     
     初回接種(1・2・3回)が完了するまでは、乳幼児用ワクチン(6か月~4歳の方向け)を使用します。
     乳幼児接種実施医療機関にて3回目まで接種を受けてください。

    ●5歳に到達後、1回目接種を開始する場合

     5歳になったお子さんが1回目から接種開始する場合は、小児用ワクチン(5~11歳の方向け)を使用します。また、接種回数や接種間隔、実施場所等が変わります。詳しくは、こちらをご覧ください。

    接種費用

    無料(全額公費)

    使用するワクチン

    ファイザー社製乳幼児用オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチン

    接種間隔

    • 1回目と2回目の接種間隔・・・通常、3週間の間隔をあける必要があります。
    • 2回目と3回目の接種間隔・・・通常、8週間の間隔をあける必要があります。
    • 3回目と4回目の接種間隔・・・3か月の間隔をあける必要があります。
    • 他のワクチンとの接種間隔・・・互いに、片方のワクチンを接種してから2週間の間隔をあける必要があります。同時接種はできません。(インフルエンザワクチンを除く。)

    接種当日の持ち物

    1. 接種券一体型予診票
    2. 母子健康手帳
    3. 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)
    4. お薬手帳(お持ちの場合)

    当日の注意事項

    • お子さんのワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。
    • 接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は接種を控え、医療機関へご連絡ください。
    • 新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者等で感染が疑われる間は、接種を控えてください。
    • 肩を出しやすい服装でお越しください。

    ワクチン接種の「努力義務」とは

    「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆さんに接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
    今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さんにも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
    予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。
    ただし、本規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年(2023年)9月20日以降の初回接種及び追加接種おいては、重症化リスクの高い方(65歳以上の者、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととしています。

    厚生労働省HP  新型コロナワクチンQ&Aより

    参考

    お問い合わせ

    あきる野市新型コロナウイルス接種コールセンター
    フリーダイヤル 0120-567-205(令和6年3月29日まで)
    あきる野市役所 健康福祉部 健康課
    電話: 予防推進係 内線2668、2669