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    新型コロナウイルスワクチン小児接種(5歳以上11歳以下)について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14054

    接種期限にご注意ください

    現在実施している新型コロナワクチン接種(無料)は、令和6年3月31日で終了します。

    接種期限以降の接種については、こちらのページをご確認ください。

    ワクチン変更と新たな接種開始

    令和5年9月20日から新しいワクチン接種として「令和5年秋開始接種」が始まりました。これに伴い、小児接種で使用するワクチンを【小児用オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチン】に変更します。初回接種(1・2回目)、追加接種(3回目以降)のいずれの場合でも同ワクチンを使用します。

    なお、「令和5年秋開始接種」では実施期間内(令和6年3月下旬まで)に追加接種を1回接種できます。接種を希望される場合は接種券の発行申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

    小児接種について

    接種対象者

    (初回接種)5歳以上11歳以下のあきる野市民
    (3回目以降)前回接種から3か月経過した、5歳以上11歳以下のあきる野市民

    • すべての予防接種は強制ではありません。
    • 基礎疾患をお持ちの方やワクチンについて不安や疑問がある方は、かかりつけ医等にご相談ください。

    接種券の発行

    (初回接種)送付済み。乳幼児ワクチン接種(生後6か月から4歳が対象)を未接種で接種券をお持ちの方は同じ接種券をご利用できます。
    (3回目以降)接種券の発行申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

    実施場所(令和5年9月20日時点)

    小児接種 実施医療機関(五十音順)
     医療機関名住所初回接種(1・2回目)
    3回目以降
    1近藤医院油平35×
    2星野小児科内科クリニック 小川東1-19-20 1F
    • 接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。
    • 接種会場は変更となる場合があります。

    小児用の接種券が届いた後、12歳を過ぎてから接種を行う方

    ⚫12歳に到達後、接種を行う場合でも接種券及び予診票はそのまま使用できます。

    ⚫11歳までに1回目を接種し、12歳を過ぎて2回目を接種する場合
     使用ワクチン・・・小児用ワクチン
     実施場所・・・小児接種(5歳以上11歳以下)実施医療機関

    ⚫12歳を過ぎて1回目を接種する場合
     使用ワクチン・・・12歳以上用ワクチン
     実施場所等・・・詳しくはこちらをご覧ください

    ⚫12歳を過ぎて3回目以降を接種する場合
     使用ワクチン・・・12歳以上用ワクチン
     実施場所等・・・詳しくはこちらをご覧ください

    接種費用

    無料(全額公費)

    使用するワクチン

    ファイザー社製小児用オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチン

    接種間隔

    • 1回目と2回目の接種間隔・・・通常、3週間の間隔をあける必要があります。
    • 3回目以降の接種間隔・・・前回の接種から3か月の間隔をあける必要があります。
    • 他のワクチンとの接種間隔・・・同時接種は不可です(インフルエンザを除く。)。前後2週間の間隔をあける必要があります。

    予約方法

    Web(インターネット)予約

    【初回接種(1・2回目)】

    ※現在、Web(インターネット)予約を中止しています。電話で予約してください。

    【追加接種(3回目以降)】

    新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト(24時間受付)(別ウインドウで開く)

    電話予約

    あきる野市コロナワクチン接種コールセンターへお電話ください。

    • 電話番号 0120-567-205(フリーダイヤル)

    (平日)午前8時30分~午後5時15分

    ※コールセンターは令和6年3月29日(金曜日)の午後5時で閉鎖します。

    接種当日の持ち物

    1. 接種券一体型予診票またはシール型接種券・予診票
    2. 母子健康手帳
    3. 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)
    4. お薬手帳(お持ちの場合)

    当日の注意事項

    • お子さんのワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。
    • 接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は接種を控え、市コールセンターと医療機関へご連絡ください。
    • 肩を出しやすい服装でお越しください。

    ワクチン接種の「努力義務」とは

    「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆さんに接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
    今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さんにも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
    予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。
    ただし、本規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年(2023年)9月20日以降の初回接種及び追加接種おいては、重症化リスクの高い方(65歳以上の者、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととしています。

    厚生労働省HP  新型コロナワクチンQ&Aより

    参考

    お問い合わせ

    あきる野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
    フリーダイヤル 0120-567-205(令和6年3月29日まで)
    あきる野市役所 健康福祉部 健康課
    電話: 予防推進係 内線2668、2669