改造資金助成制度をご利用ください
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水洗便所改造資金助成制度とは
市では、多くの皆さんに、一日でも早く水洗化で快適な暮らしをしていただくために、「水洗便所改造資金助成制度」を取り入れています。
公共下水道が整備され、供用開始された区域になってから3年以内にくみ取り便所を水洗便所に、また浄化槽を廃止し公共下水道に接続する工事を行う方に対し助成制度を設けています。
助成制度
補助金
- 生活保護法に基づく生活扶助を受けている家屋所有者 ⇒ 市長が認めた改造工事費の全額
- 居住者全員が市民税非課税の家屋所有者 ⇒ 市長が認めた改造工事費の2分の1
融資あっせんと利子補給
- 持家(収益を目的としない家屋) ⇒ 50万円以内で、その利子の4分の3を補給
- 貸家・アパートなど ⇒ 大便器1個につき15万円までとし、上限は150万円で、その利子の2分の1を補給
※ 補助金と融資あっせんは、併せて受けられます。
※ 家屋の新築に伴う便所工事及び便所を増設する工事、並びに国及び地方公共団体その他の法人の行う改造工事には適用されません。
助成を受けるためには
あらかじめ市へ必要書類(詳しくは、市の下水道担当窓口、または指定下水道工事店まで)を添えて申請してください。市ではこの申請を審査し、適正であれば「助成内定通知書」により、申請者へお知らせします。
この通知が届くまで、工事には絶対着手しないでください。
工事が終わり、市の検査が終了し、「助成決定通知書」が届くと、申請者の手続きにより助成が受けられます。
なお、これらの手続きを怠りますと、助成を受けられませんのでご注意ください。
融資あっせんを受けるには
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