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あしあと

    軽自動車税(種別割)Q&A

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    軽自動車税(種別割)Q&A

    Q1 年度途中でバイクを登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか?

     軽自動車税(種別割)は、毎年賦課期日である4月1日現在、軽自動車等の所有者(割賦販売により所有権留保付売買をした場合は購入者である使用者)に対して課税される税金です。

     軽自動車税(種別割)には自動車税のような月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって、賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続をした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。※4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

    Q2 今年の3月に友人へバイクを譲ったのに、5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

     バイクの名義変更手続はお済みでしょうか。

     軽自動車税(種別割)は、毎年賦課期日である4月1日現在の所有者に課税されますので、手続が済んでいない可能性があります。手続をしないと、今後も納税通知書が届いてしまいますので、ご確認をお願いします。

     なお、名義変更や譲渡などの事由が発生した日から15日以内に手続を行う必要があります。

    ☆手続方法

    125cc以下のバイクの手続はこちら

    125cc超のバイクの登録変更については(別ウインドウで開く)八王子自動車検査登録事務所まで問い合わせてください。

     また、125cc超の二輪車については、名義変更(譲渡)手続が済んでいたとしても、旧市区町村に軽自動車税(種別割)申告書の提出(税止め手続)がない場合があります。該当車両の状況を調査しますので、市役所課税課市民税係までご連絡ください。

    Q3 バイク(125cc以下)が盗難にあってしまった場合、手続はどのようにしたらよいのでしょうか?

     バイク(125cc以下)が盗難された場合は、まず最寄りの警察署または交番、駐在所に盗難届を提出してください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書と所有者のはんこ、申請する方の身分証明書(運転免許証等)を持参のうえ市役所市民課市民窓口係または五日市出張所市民総合窓口係で廃車の届出をしてください。
     なお、盗難されたバイクが見つかり、引き続きお使いになる場合は、再度登録が必要になりますので、廃車の際にお渡しする廃車証明書と、登録する方のはんこ、申請する方の身分証明書(運転免許証等)を持参し、再登録の手続をしてください。

    ☆手続方法

    125cc以下のバイクの手続はこちら

    125cc超のバイクの盗難等ついては八王子自動車検査登録事務所まで問い合わせてください。


    Q4 転入した時は、バイク(125cc以下)の登録手続はどのようにするのですか?

     転入前にお住まいだった市区町村で、すでに廃車手続を済ませている場合は廃車証明書を、まだ廃車手続を済ませていない場合は今付いている転入前のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、市役所市民課市民窓口係または五日市出張所市民総合窓口係で登録手続してください。新しくあきる野市のナンバープレートの交付が受けられます。

    詳しい手続についてはこちらをご確認ください。

    125cc超のバイクの登録変更については八王子自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く)まで問い合わせてください。

    軽自動車(三輪・四輪)の登録変更については軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(別ウインドウで開く)まで問い合わせてください

    ※原付バイクには車検制度はありませんが、自賠責保険への加入は法律によって義務づけられています。手続は、販売店や保険会社にご相談ください。

    Q5 転居・転出をした場合、軽自動車等の登録はどうすればいいですか?

     軽自動車税(種別割)は、賦課期日である4月1日現在の定置場がある市区町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票の住所以外の場所で使用している場合には、その市区町村で課税されることになります。


    ○市内で転居をした場合は、車両の定置場変更の手続も併せてお願いします。(車両の定置場が前住所のままであれば手続の必要はありません。)

    あきる野市ナンバー→市役所市民課市民窓口係または五日市出張所市民総合窓口係 

    八王子ナンバーのバイク→八王子自動車検査登録事務所 (別ウインドウで開く)

    八王子ナンバーの軽自動車→軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(別ウインドウで開く)


    ○市外へ転出した場合、あきる野市ナンバーの軽自動車等は、市役所市民課市民窓口係または五日市出張所市民総合窓口係で廃車手続を済ませている場合は廃車証明書を、廃車手続を済ませていない場合はあきる野市のナンバープレートと標識交付証明書をお持ちになり、転出先の窓口で登録手続を行ってください。

    ※125cc超のバイクや、軽自動車(三輪・四輪以上)は、以下に問い合わせてください。

    八王子ナンバーのバイク→住所変更先の管轄の自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く)

    八王子ナンバーの軽自動車→住所変更先の管轄の軽自動車検査協会(別ウインドウで開く)


    Q6 あきる野市のナンバープレートを紛失(破損)しました。再交付や廃車手続はできますか?

     できます。ただし、新しいナンバープレートの交付については、同じ番号の交付はできません。

     なお、ナンバープレートは市役所が所有者の皆さんにお貸ししているものですので、ナンバープレートの弁償金として300円負担していただくことになります。詳しい手続についてはこちらをご確認ください。

    Q7 納期限を過ぎた納税通知書で納付はできますか?

     軽自動車税(種別割)は5月31日(ただし31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)が納期限ですが、期限を過ぎた場合でも、お手持ちの納付書で納付することができます。ただし、税額によって、納付した日までの延滞金が加算される場合があります。詳しくは、納付書裏面をご覧ください。

    ※ゆうちょ銀行および郵便局は納期限内の取扱いのみとなります。

    Q8 原動機付自転車にしばらく乗らない場合、一時的にナンバープレートを返納することはできますか?

      できません。軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関わらず、所有していることに対して課税される税金です。

    解体や譲渡等、車両を所有しなくなった時にナンバープレートの返納手続をしてください。

    返納手続についてはこちらをご確認ください。

    ※車両を所有しているにもかかわらず、虚偽の申告をされますと、遡って課税される場合があります。


    Q9 原動機付自転車のナンバープレートは好きな番号を選ぶことはできますか?

      あきる野市では好きな番号を選ぶことはできません。

    Q10 税止め手続はどのようにすればいいですか?

     二輪車(125cc超)、軽自動車(三輪・四輪)の税止め手続については、軽自動車税(種別割)申告書を郵送で提出してください。ファクスで提出されますと、字つぶれ等読み取れないことがありますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

     また、3月末など、早急に税止めが必要な場合は、ファクスでの税止め手続はできますが、市では申告書原本を保管しているため、後日申告書の郵送をお願いします。

    送付先 〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所課税課市民税係軽自動車税担当 宛て

    税止め手続詳細についてはこちら

    Q11 昨年より税額が上がったのはなぜですか?

     軽自動車(三輪・四輪)は、最初の新規検査から13年を経過した車両の場合、環境保護の観点から税額を重くする制度(重課)が適用されます。税額については下の表1をご確認ください。

     また、グリーン化特例(軽課)に該当した場合は、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車に対して、取得した翌年度に限り税額が軽減され、二回目から通常の税額で課税されます。詳しくは下の表2でご確認ください。

    表1 13年を経過した軽自動車の税額表
    車両区分 賦課期日(4月1日)現在
    初度登録から13年以上経過している場合
    四輪以上 乗用 自家用 12,900円
    営業用 8,200円
    貨物 自家用 6,000円
    営業用 4,500円
    三輪 4,600円
    表2 グリーン化特例(軽課)税額表
    車両区分

    グリーン化特例(軽課)適用の車両

    (令和5年度・令和6年度)

    特例適用外の車両

    (ア)
    税額を概ね75%軽減

    (イ)
    税額を概ね50%軽減
    (ウ)
    税額を概ね25%軽減
    四輪以上   乗用 自家用 2,700円 10,800円
    営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
    貨物 自家用 1,300円 5,000円
    営業用 1,000円 3,800円
    三輪

    1,000円

    2,000円

    (乗用かつ営業用のみ)

    3,000円

    (乗用かつ営業用のみ)

    3,900円

    Q12 電動スクーター・電動キックボードの登録はできますか?

     電動スクーター(電動キックボード)は、道路運送車両法上で原動機付自転車に当たるため、道路運送車両の保安基準を満たしていれば登録可能です。
     また、市区町村への登録とナンバーの標示、自動車損害賠償責任保険(共済)契約の締結が必要となります。
     

    警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)

    Q13 ナンバープレートとは?

     自動車登録番号標、車両番号標、標識を総称してナンバープレートといいます。車種により、正式名称がわかれています。

    自動車登録番号標・・・登録自動車のナンバープレートのこと。

    車両番号標・・・軽自動車や自動二輪車等の登録自動車以外のナンバープレートのこと。

    標識・・・小型特殊自動車や道路運送車両法上の原動機付自転車(125cc以下の二輪やミニカー等)のナンバープレートのこと。



    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係     電話:042-558-1682(直通)

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