軽自動車税(種別割)の税止め手続
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軽自動車税(種別割)の税止め手続
あきる野市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の異動(転出、譲渡、抹消など)手続を都外の運輸支局や軽自動車検査協会で行うときは、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で転出、譲渡、抹消などの手続を行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。)
なお、新登録地が東京都内である場合や、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合は、税止め手続は不要です。
※都内に限り、登録内容の変更情報があきる野市に届くようになっています。
ご自身で税止め手続をする必要がある方
以下の2点の両方に該当する方は、ご自身で税止め手続をしていただく必要があります。
- あきる野市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続を、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った 。
- 登録内容の変更手続をした運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない 。
税止め手続の方法
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税申告書(市区町村提出用)
- 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し
- 変更後の自動車検査証の写し
- 変更後の軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの方法で、あきる野市に上記の書類をお送りください。
- 窓口に持参の場合、市役所2階課税課市民税係にお越しください。
- 郵送の場合、〒197-0814あきる野市二宮350番地 あきる野市役所課税課市民税係軽自動車税担当にお送りください。
- ファクスの場合、市では申告書の原本を保管しているため、後日、軽自動車税申告書(市区町村提出用)の郵送をお願いします。ファクス番号 042-558-1117
※市では軽自動車税申告書(市区町村提出用)原本を保管しているため、軽自動車税申告書(市区町村提出用)以外で税止め手続きをされた場合は、後日、軽自動車税申告書(市区町村提出用)原本の提出をお願いしています。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係 電話:042-558-1682(直通)
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