原動機付自転車についての届出
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原動機付自転車(125cc以下)の登録・廃車・変更の届出について
原動機付自転車を所有する方は、次のようなとき、届出が必要です。
手続きできる場所
市民課市民窓口係(市役所1階)または五日市出張所市民総合窓口係
手続きできる時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除きます。)
- 水曜日夜間の午後5時15分から午後8時まで(本庁舎1階のみ。祝日、年末年始は除きます。)
- 土曜日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで(本庁舎1階のみ。年末年始は除きます。)
登録届
原動機付自転車を登録するには、軽自動車申告書兼標識交付申請書のほかに以下の書類が必要となります。
販売業者から買ったとき
販売証明書、本人確認できる書類が必要になります。
個人から買ったとき及び譲り受けたとき(前所有者が廃車していない場合)
譲渡証明書、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
個人から買ったとき及び譲り受けたとき(前所有者が廃車している場合)
譲渡証明書、廃車受付書、本人確認できる書類が必要になります。
市外から転入したとき(前住所地で登録中の場合)
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
市外から転入したとき(前住所地で廃車済みの場合)
廃車受付書、本人確認できる書類が必要になります。
廃車届
原動機付自転車を廃車するには、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書のほかに以下の書類が必要となります。
使用しなくなったとき
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
譲るとき
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
市外へ転出するとき
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
盗難にあったとき(警察に受理番号で確認します。)
警察で受け付けたことを証明できるもの(受理番号)、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
変更届
登録内容を変更するには、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書や軽自動車税申告書兼標識交付申請書のほかに以下の書類が必要となります。
市内で転居したとき
標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
車体を取り替えたとき
販売証明書または譲渡証明書、標識交付証明書、本人確認できる書類が必要になります。
標識(ナンバープレート)の紛失または盗難にあった場合で引き続き乗るとき(盗難にあった場合は警察に受理番号で確認します。)
標識交付証明書、盗難にあった場合は警察で受け付けたことを証明できるもの(受理番号)、紛失の場合は弁償金300円、本人確認できる書類が必要になります。
※経年劣化など本人の故意や過失なく標識が薄くなってしまった場合、お申し出いただければ無償で交換いたします。ただし、同一番号の標識は交付できません。
標識(ナンバープレート)をき損した場合で引き続き乗るとき
き損した標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、弁償金300円、本人確認できる書類が必要になります。
本人確認できる書類について
本人以外の申請について
印鑑や委任状が必要になる場合があるので、事前に問い合わせてください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
特定小型原動機付自転車について
7月1日に道路交通法が改正されることに伴い、次の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として登録を受け付け、標識(ナンバープレート)を交付します。
特定小型原動機付自転車の要件
以下の条件すべてを満たすこと。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・車両の長さが1.9メートル以下であること。
・車両の幅が0.6メートル以下であること。
・最高速度が時速20キロメートル以下であること。
なお、行動を走行するための保安基準については、国土交通省ホームページ等でご確認ください。
ナンバープレートの交付手続きに必要な書類
他の原動機付自転車の「登録届」「廃車届」「変更届」で必要な書類に加え、以下の書類が必要となります。
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示すパンフレットや取扱説明書等の書類
(販売証明書等に要件を満たす記載がある場合は不要です。)
お問い合わせ
電話: 市民窓口係 内線2412・2413・2414