本人確認書類
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令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません
令和7年12月2日以降、証明書発行申請や届出等において以下の書類は本人確認書類として使用できません。
- 国民健康保険、健康保険、船員保険または後期高齢者医療の保険証
※介護保険の被保険者証は、本人確認書類として使用できます。(有効期限内のもの) - 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
※他のページや市からの送付書類に健康保険証の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただくようお願いします。
※保険の資格確認のためなど、一部の手続きで利用可能な場合もあります。事前に手続きする部署にご確認いただくか他の本人確認書類をお持ちください。
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書には、以下のものがあります。
運転免許証、旅券、マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード(写真付き)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、愛の手帳、運転経歴証明書等
※デジタル学生証等のデジタル証明は、現在のところ本人確認としてご利用できません。
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合の市長が認める書類
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合の市長が認める書類には、以下のものがあります。
国民健康保険、健康保険、船員保険または後期高齢者医療の資格確認書、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、届出等の書類に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、学生証、法人(国または地方公共団体を除く。)が発行した身分証、生活保護受給者証、その他公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛ての郵便物、各種会員証等
※デジタル学生証等のデジタル証明は、現在のところ本人確認としてご利用できません。
お問い合わせ
電話: 市民窓口係 内線2412
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