軽自動車税
[2021年1月4日]
[2021年1月4日]
令和元年10月1日から、「自動車取得税」(都税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。これに伴い、これまでの「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更され、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つになりました。
なお、手続や税率等に変更はありません。
軽自動車税(種別割)は
の所有者(割賦販売により所有権留保付売買をした場合は購入者である使用者)に対して課税される税金です。
軽自動車税(種別割)を納める方は、賦課期日である4月1日現在、軽自動車等を所有している方になります。したがって、4月1日に所有していれば、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。
なお、軽自動車等を所有しなくなった場合、廃車・譲渡・名義変更等の手続をしないでおくと、軽自動車税(種別割)が課税されることがありますので、手続は早めにお済ませください。
登録、住所の変更、定置場、名義変更または廃車等の各種手続は以下のとおりです。手続についての詳しい内容は、それぞれの申告場所に問い合わせてください。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車および小型特殊自動車 (あきる野市ナンバー) | あきる野市役所本庁舎市民課市民窓口係 五日市出張所市民総合窓口係 各種手続についてはこちら |
二輪の軽自動車および小型自動車 | 東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く) 住所:八王子市滝山町1丁目270番地の2 電話:050-5540-2034 |
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを越え50cc以下のもののうち、左右の車輪の中心間の距離50センチメートルを越えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、左右の車輪の中心間の距離が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
また、ボートトレーラー・雪上車は二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の区分の税率が適用されます。
車種 | 申告場所 |
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軽自動車(三輪・四輪以上) | 軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(別ウインドウで開く) 住所:青梅市新町6丁目18番2 電話:050-3816-3103 |
車種 | 賦課期日(4月1日)現在 初度登録から13年以上経過している場合 |
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三輪 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 |
初度検査年月 | 重課適用開始年度 |
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平成14年以前 | 平成28年度から |
平成15年10月まで | 平成29年度から |
平成15年10月から平成16年3月 | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月 | 平成31年度から |
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度から |
平成24年4月から平成25年3月 | 令和8年度から |
平成25年4月から平成26年3月 | 令和9年度から |
平成26年4月から平成27年3月 | 令和10年度から |
平成15年10月14日以前に登録された車両については、車検証の初度検査年月欄に「平成15年」「平成14年」というように年単位で表記されています。この場合については、「平成15年12月」「平成14年12月」といったように、登録月を12月として読み替えます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の特例措置が消費税率引上げに配慮し、2年間延長されました。
※グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両(表1)について税率を1年度分に限り軽減するものです。年税額は表2をご確認ください。
※一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両(表1)が対象です。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規検査を受けた車両は令和2年度分
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規検査を受けた車両は令和3年度分が軽減されます。
※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査を受けた自家用の乗用車については、適用対象が電気自動車等に限定されます。
概ね75% 軽減 |
電気軽自動車 | ||
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天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
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概ね50% 軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ | 【乗用】 令和2年度燃費基準値より30%以上 燃費性能の良いもの |
【貨物用】 平成27年度燃費基準値より35%以上 燃費性能の良いもの |
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概ね25% 軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ | 【乗用】 令和2年度燃費基準値より10%以上 燃費性能の良いもの |
【貨物用】 平成27年度燃費基準値より15%以上 燃費性能の良いもの |
車 種 | 標準年税額 | 税額を概ね |
税額を概ね 50%軽減 |
税額を概ね 75%軽減 |
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軽自動車 | 三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
四輪貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、購入価格が50万円を超える車両を対象に、取得時に課税されます。
また、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は東京都が賦課徴収を行います。
(1)環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価格に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。(表1)
燃費基準達成度等 | 軽自動車 自家用 | 軽自動車 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%以上達成 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%以上達成 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成 ※2 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成※2 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%低減または、平成30年排出ガス基準適合車)である。
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成または、平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)に限る。
(2)消費税引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した軽自動車(自家用の乗用車)は、環境性能割の税率が1%軽減されます。(表2)
※営業用の軽自動車は軽減されません。
燃費基準達成度等 | 軽自動車 自家用乗用 令和3年3月31日まで | 軽自動車 自家用乗用 令和3年4月1日以降 |
---|---|---|
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%以上達成 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%以上達成 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成 ※2 | 非課税 | 1.0% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成※2 | 1.0% | 2.0% |
上記以外 | 1.0% | 2.0% |