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    軽自動車税

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:472

    軽自動車税の税制改正

     令和8年3月31日をもって軽自動車税(環境性能割)が廃止されたため、令和8年4月1日から「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」に変更されました。

    軽自動車税

     軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車および小型自動車、軽自動車(三輪・四輪以上)の所有者(割賦販売により所有権留保付売買をした場合は購入者である使用者)に対して課税される税金です。

     軽自動車税を納める方は、賦課期日である4月1日現在、軽自動車等を所有している方です。したがって、4月1日に所有していれば、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。

     なお、軽自動車等を所有しなくなった場合、廃車・譲渡・名義変更等の手続をしないでおくと、軽自動車税が課税されることがありますので、手続は早めにお済ませください。

     登録、住所の変更、定置場、名義変更または廃車等の各種手続は以下のとおりです。手続についての詳しい内容は、それぞれの申告場所に問い合わせてください。

    軽自動車税の税額と各種手続

    1 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車

    二輪等のナンバーイメージと年税額

    ※1   ・車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下であること。 

       ・原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いていること。

       ・時速20kmを超える速度を出すことができないこと。

       ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

       ・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。


    ※2   ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもののうち、 左右の車輪の中心間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、左右の車輪の中心間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
       
     また、被けん引車(二輪車)・ボートトレーラー・雪上車は二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の区分の税率が適用されます。

    各種手続

    車種

    申告場所
    原動機付自転車および小型特殊自動車
    (あきる野市ナンバー)
    あきる野市 市民部 市民課 市民窓口係
    五日市出張所 市民総合窓口係 
    各種手続についてはこちら

     二輪の軽自動車および小型自動車
    (八王子ナンバー)

    東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く)
    住所:八王子市滝山町1丁目270番地の2
    電話:050-5540-2034

    2 軽自動車(三輪・四輪以上)

    三輪・四輪のナンバーイメージと年税額

    (1)旧税率 最初の新規検査(初度検査年月)が平成27年3月31日以前の車両。

    (2)新税率 最初の新規検査(初度検査年月)が平成27年4月 1日以前の車両。

    (3)重課税率 最初の新規検査(初度検査年月)から13年経過した車両。

    各種手続
    車種 申告場所 
     軽自動車(三輪・四輪以上) 軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(別ウインドウで開く)
      住所:青梅市新町6丁目18番2
      電話:050-3816-3103

    最初の新規検査(初度検査年月)から13年経過した車両(重課)

     グリーン化を進める観点から、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した軽四輪車等は、当該車両に係る軽自動車税について税率が上乗せされます。

     平成15年10月14日以前に登録された車両については、車検証の初度検査年月欄に「平成15年」「平成14年」のように、年単位で表記されています。この場合については、「平成15年12月」「平成14年12月」のように、登録月を12月として読み替えます。                            

    軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が延長されました

     軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の特例措置が消費税率引上げに配慮し、適用期間が延長されました。

    なお、(ウ)概ね25%軽減の適用は令和7年3月31日までです。

    ※グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両(表1)について税率を1年度分に限り軽減するものです。基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。年税額は表2をご確認ください。

    ※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規検査を受けた車両は令和7年度分、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両は令和8年度分が軽減されます。

    軽自動車税(環境性能割)※令和8年3月31日をもって廃止されました 

     軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、購入価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を対象に、取得時に課税されます。

     また、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は東京都が賦課徴収を行います。

     環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価格に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。

    乗用車(軽自動車)

    軽量車(車両総重量2.5トン以下のトラック)

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係     電話:042-558-1682(直通)

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