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    軽自動車税

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:472

    軽自動車税の税制改正

     令和元年10月1日から、「自動車取得税」(都税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。これに伴い、これまでの「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更され、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つになりました。

     なお、手続や税率等に変更はありません。

    軽自動車税(種別割)

     軽自動車税(種別割)は

    • 原動機付自転車
    • 小型特殊自動車
    • 二輪の小型自動車および二輪の軽自動車
    • 軽自動車(三輪・四輪以上)

    の所有者(割賦販売により所有権留保付売買をした場合は購入者である使用者)に対して課税される税金です。

     軽自動車税(種別割)を納める方は、賦課期日である4月1日現在、軽自動車等を所有している方です。したがって、4月1日に所有していれば、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。

     なお、軽自動車等を所有しなくなった場合、廃車・譲渡・名義変更等の手続をしないでおくと、軽自動車税(種別割)が課税されることがありますので、手続は早めにお済ませください。

     登録、住所の変更、定置場、名義変更または廃車等の各種手続は以下のとおりです。手続についての詳しい内容は、それぞれの申告場所に問い合わせてください。

    軽自動車税(種別割)の税額と各種手続

    1 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車

    二輪等のナンバーイメージと年税額

    ※1   ・車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下であること。 

       ・原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いていること。

       ・時速20kmを超える速度を出すことができないこと。

       ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

       ・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。


    ※2   ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもののうち、 左右の車輪の中心間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、左右の車輪の中心間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
       
       また、ボートトレーラー・雪上車は二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の区分の税率が適用されます。

    各種手続

    車種

    申告場所
    原動機付自転車および小型特殊自動車
    (あきる野市ナンバー)
     あきる野市役所本庁舎市民課市民窓口係
    五日市出張所市民総合窓口係 
    各種手続についてはこちら

     二輪の軽自動車および小型自動車
    (八王子ナンバー)

    東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く)
     住所:八王子市滝山町1丁目270番地の2
    電話:050-5540-2034

    2 軽自動車(三輪・四輪以上)

    三輪・四輪のナンバーイメージと年税額

    ※年税額は、最初の新規検査(初度検査年月)が平成27年4月1日以降の車両について上段、平成27年3月31日以前の車両について下段に掲載しています。ただし、最初の新規検査から13年経過した車両(重課)、グリーン化特例が適用される車両(軽課)の年税額は、以下のとおりです。

    各種手続
    車種 申告場所 
     軽自動車(三輪・四輪以上) 軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(別ウインドウで開く)
      住所:青梅市新町6丁目18番2
      電話:050-3816-3103

    最初の新規検査(初度検査年月)から13年経過した車両(重課)

     グリーン化を進める観点から、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した軽四輪車等は、当該車両に係る軽自動車税について税率が上乗せされます。

    重課税率
    車種 賦課期日(4月1日)現在
    初度登録から13年以上経過している場合
    三輪 4,600円
    四輪 乗用 自家用 12,900円
    営業用 8,200円
    貨物 自家用 6,000円
    営業用 4,500円
    重課適用開始年度早見表
    初度検査年月 重課適用開始年度 
     平成14年以前平成28年度

    平成15年1月から平成16年3月まで 

    平成29年度
    平成16年4月から平成17年3月まで平成30年度
    平成17年4月から平成18年3月まで

    令和元年度

    (平成31年度)

    平成18年4月から平成19年3月まで 令和2年度 
    平成19年4月から平成20年3月まで令和3年度 
    平成20年4月から平成21年3月まで令和4年度 
    平成21年4月から平成22年3月まで令和5年度 
    平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度 
    平成23年4月から平成24年3月まで令和7年度 
    平成24年4月から平成25年3月まで令和8年度 
    平成25年4月から平成26年3月まで令和9年度 
    平成26年4月から平成27年3月まで 令和10年度 
    平成27年4月から平成28年3月まで 令和11年度 
    平成28年4月から平成29年3月まで 令和12年度 
    平成29年4月から平成30年3月まで 令和13年度 
    平成30年4月から平成31年3月まで 令和14年度 
    平成31年4月から令和2年3月まで 令和15年度 
    令和2年4月から令和3年3月まで 令和16年度 
    令和3年4月から令和4年3月まで 令和17年度 
    令和4年4月から令和5年3月まで

     令和18年度 

    令和5年4月から令和6年3月まで

    令和19年度

    令和6年4月から令和7年3月まで

    令和20年度

     平成15年10月14日以前に登録された車両については、車検証の初度検査年月欄に「平成15年」「平成14年」のように、年単位で表記されています。この場合については、「平成15年12月」「平成14年12月」のように、登録月を12月として読み替えます。                            

    軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が延長されました

     軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の特例措置が消費税率引上げに配慮し、延長されました。

    ※グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両(表1)について税率を1年度分に限り軽減するものです。基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。年税額は表2をご確認ください。

    ※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規検査を受けた車両は令和4年度分、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査を受けた車両は令和5年度分が軽減されます。

    ※表1の(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。

    表1 グリーン化特例(軽課)の適用となる基準
    (ア)
    概ね75%
    軽減
    電気軽自動車
    天然ガス軽自動車
    (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
    (イ)
    概ね50%
    軽減
    平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

    または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
    令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの。
    (ウ)
    概ね25%
    軽減
    平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

    または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
    令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの。
    表2 グリーン化特例(軽課)の特例措置税額
    車 種 標準年税額 (ア)
    税額を概ね
    75%軽減
    (イ)
    税額を概ね
    50%軽減
    (ウ)
    税額を概ね
    25%軽減
    軽自動車  三輪   3,900円 1,000円 2,000円
    (乗用かつ営業用のみ)
    3,000円
    (乗用かつ営業用のみ)
     四輪乗用 自家用   10,800円 2,700円
    営業用   6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
     四輪貨物 自家用   5,000円 1,300円
    営業用   3,800円 1,000円

    軽自動車税(環境性能割)

     軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、購入価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を対象に、取得時に課税されます。

     また、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は東京都が賦課徴収を行います。


     環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価格に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。(表3)

    表3 環境性能割の税率
    燃費基準達成度等 

    軽自動車

    自家用 

    軽自動車

    営業用 

    電気自動車等 ※1 非課税 非課税
    ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%以上達成
    かつ令和2年度燃費基準達成(乗用車) ※2  
     非課税 非課税

    ★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%以上達成
    (車両総重量2.5t以下のトラック) ※2

     非課税 非課税
    ★★★★かつ令和12年度燃費基準60%以上達成
    かつ令和2年度燃費基準達成(乗用車) ※2
     1.0% 0.5%
     ★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%以上達成
    (車両総重量2.5t以下のトラック) ※2
     1.0% 0.5%
    ★★★★かつ令和12年度燃費基準55%以上達成
    (乗用車) ※2
     2.0%   1.0%
    ★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成
    (車両総重量2.5t以下のトラック) ※2
     2.0%   1.0%
     上記以外 2.0%   2.0%

    ※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%低減または平成30年排出ガス基準適合車)です。

    ※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)に限ります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係     電話:042-558-1682(直通)

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