離婚届
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:9227
離婚の届出について
離婚の効力発生日
協議離婚は届出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚は調停・和解成立日、審判・判決確定日または請求の認諾の日から法律上の効力が発生しますが、裁判離婚の届出が必要です。
裁判離婚の届出期間
裁判離婚は調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内に、申立人または訴えの提起者が届出してください(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日)。
届出人
- 協議離婚は夫及び妻
- 裁判離婚は申立人または訴えの提起者ですが、調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日を経過しても申立人または原告から裁判離婚の届出がなされない場合は、相手方または被告からも届出ができます。
届出場所
- 本籍地
- 夫または妻の所在地(一時滞在地を含む)
受付窓口・受付時間
◆市民課(本庁舎1階)
・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
水曜日は午後8時まで
土曜日は午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
◆五日市出張所
・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
◆窓口業務時間外は本庁舎宿直室で受領(お預かり)します。(本庁舎北側通用口からお入りください)
◆平日の受付時間内に届出ができない場合
水曜日夜間・土曜日または宿直室に離婚の届出をされた場合は、翌開庁日に戸籍の担当職員が内容を確認し、届出された日に遡って受理の決定を行います。
内容確認のためご連絡する場合や補筆・加筆のため市民課(本庁舎1階)受付時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)にご来庁いただくことがあります。
協議離婚の届出時にご本人確認を実施しています
本人が知らない間に協議離婚の届出がされることを抑止するため、窓口にご来庁された方のご本人確認を実施しています。
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内の運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)で確認しますのでご持参ください。詳しい本人確認書類一覧はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
窓口でご本人確認ができない場合でも協議離婚の届出を受理しますが、ご本人確認ができなかった方(届出人)に対して、後日、受理連絡通知書を送付します。
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
- 協議離婚の届出には証人(成年2人)の署名が必要です。
- 裁判離婚の届出には調停・和解・認諾調書の謄本もしくは審判・判決書の謄本と確定証明書が必要です。
- マイナンバーカード(氏が変更となる方)※住民登録地にお持ちください。
- 協議離婚の届出の場合は本人確認書類(別ウインドウで開く)をお持ちください。
離婚届の記載例について
離婚届の記載例については法務省のホームページをご覧ください。
※上記記載例は婚姻前の戸籍に戻る場合になります。婚姻中の氏を離婚後も使用する場合は別の届出が必要になります。
婚姻中の氏を離婚後も使い続けたい方
婚姻中の氏を離婚後も使い続けたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をしてください。
関連する手続きについて
- 離婚の届出だけでは、住所変更や世帯分離などの住民登録上の変更はできません。変更をされたい方は別途手続きが必要です。離婚の届出の際にお申出ください(水曜日夜間、土曜日、宿直室では住民登録の変更手続きはできません)。
- 離婚の届出と同時に氏名、住所に変更のある方で、マイナンバーカードをお持ちの方は記載事項変更の手続きが必要ですので、住民登録をしている市区町村で手続きをしてください。
- あきる野市の国民健康保険に加入している方で氏名または世帯主に変更が生じる場合、保険証の差し替えを行います。国民健康保険証をお持ちください(水曜日夜間、土曜日、宿直室で離婚の届出をされた場合、同日での差し替えはできません)。
- 離婚の届出の際に親権者を定めても、お子さまの戸籍に変動は生じません。離婚後父母の一方の戸籍に入っている子は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可の審判を受け、その審判書謄本を添付した入籍の届出をすることで、父または母の氏を称して他方の戸籍に入ることができます。下記の関連情報のリンク先を参照の上、家庭裁判所に問い合わせてください。
- ひとり親家庭への手当てなどについては、別途手続きが必要になります。下記の関連情報のリンク先を参照の上、該当する部署に問い合わせてください。
関連情報
お問い合わせ
電話: 市民窓口係 内線2412/戸籍係 内線2415