住民票に異動があった場合の届出について
次のようなときは、届出が必要です。
届出の内容によっては、期限が定められていますので、ご注意ください。
※平成24年7月9日から、外国人の方も転出の届出をし転出証明書の交付を受ける必要があります。
※個人番号カードまたは住民基本台帳カードをもっている方は転入の特例を受けることができます。詳しくは市民課市民窓口係(市役所1階)に問い合わせてください。
手続きをする場所(平日の午前8時30分から午後5時15分までの手続きとなります。)
市民課市民窓口係(市役所1階)または五日市出張所市民総合窓口係
市外から引っ越してきたとき(転入届)
届出期間
実際に住み始めてから14日以内
届出に必要なもの
- 前住所地で発行した転出証明書(外国からの転入の方は、旅券と戸籍謄本、附票の写しが必要です。ただし、本籍地に転入する場合には戸籍謄本、附票の写しは不要です。転入の特例を受ける方は転出証明書の代わりに個人番号カードまたは住民基本台帳カードが必要です。)
- はんこ
- 個人番号カード(カードを交付されている方のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類
- 外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード及び特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書)
- 住民基本台帳カード(カードを交付されている方のみ)
市外へ引っ越す場合(転出届)
届出期間
引っ越す前までに
届出に必要なもの
- はんこ
- 個人番号カード(カードを交付されている方が国外へ転出する場合のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類
市内での住所変更(転居届)
届出期間
新しいところへ実際に住み始めてから14日以内
届出に必要なもの
- はんこ
- 個人番号カード(カードを交付されている方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類
- 外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード及び特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書)
- 住民基本台帳カード(カードを交付されている方のみ)
世帯主の変更、世帯を分けたり、一緒にしたとき(世帯変更届)
届出期間
届出を行った日から世帯構成が変更されます。(原則として過去や予定での届出不可)
※世帯主の転出や死亡などによって世帯主が既に不在となっている場合には、世帯主が不在となった日から14日以内に届出が必要
届出に必要なもの
- はんこ
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類