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あしあと

    住民票についての届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3505

    引越しワンストップサービスについて

    マイナンバーカード(有効期限内)をお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで「転出届の提出」「転入の来庁予定連絡」を行うことができます。

    本サービスを利用することで、転出元自治体(引越し前)の窓口への来庁は、原則不要になります。

    【注意】
     ・転入先自治体(引越し後)では、窓口にて転入の手続きが必要になります。
     ・転入の来庁予定については、余裕を持った日付で行ってください。(1営業日以上推奨)
      ※当日に実施した場合、その日のうちに手続きが完了しない場合があります。

    制度の詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
    マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続き方法(別ウインドウで開く)

    利用できる方

    1.電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
    2.署名用電子証明書の暗証番号がわかる方(6桁以上16桁の英数字混合)
    3.利用者証明用電子証明書の暗証番号がわかる方(数字4桁)
    4.券面事項入力補助用暗証番号がわかる方(数字4桁)
    5.日本国内での引越しをする方
    6.マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器を持っている方

    住民票に異動があった場合の届出について

    次のようなときは、届出が必要です。

    届出の内容によっては、期限が定められていますので、ご注意ください。

    ※平成24年7月9日から、外国人の方も転出の届出をし転出証明書の交付を受ける必要があります。

    ※マイナンバーカードをお持ちの方は転入の特例を受けることができます。詳しくは市民課市民窓口係(市役所1階)に問い合わせてください。

    手続きをする場所(平日の午前8時30分から午後5時15分までの手続きとなります。)

    市民課市民窓口係(市役所1階)または五日市出張所市民総合窓口係

    市外から引越してきたとき(転入届)

    届出期間

    実際に住み始めてから14日以内

    届出に必要なもの

    1. 前住所地で発行した転出証明書(外国からの転入の方は、旅券と戸籍謄本、附票の写しが必要です。ただし、本籍地に転入する場合には戸籍謄本、附票の写しは不要です。転入の特例を受ける方は転出証明書の代わりにマイナンバーカードが必要です。)
    2. マイナンバーカード(カードを交付されている方のみ)
    3. 届出人の本人確認書類
    4. 外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書
    5. 委任状(本人または同世帯の方以外が届出する場合)
    6. マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号記載票(本人と同世帯の方が代わりに手続きする場合のみ)※本人が設定している暗証番号を本人以外が確認できないよう、封緘等の措置をしたものを提出してください。

    マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号記載票

    市外へ引越す場合(転出届)

    届出期間

    引越す前までに

    届出に必要なもの

    1. マイナンバーカード(カードを交付されている方のみ)
    2. 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者のみ)
    3. 届出人の本人確認書類
    4. 委任状(本人または同世帯の方以外が届出する場合)

    市内での住所変更(転居届)

    届出期間

    新しいところへ実際に住み始めてから14日以内

    届出に必要なもの

    1. マイナンバーカード(カードを交付されている方のみ)
    2. 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者のみ)
    3. 届出人の本人確認書類
    4. 外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書
    5. 委任状(本人または同世帯の方以外が届出する場合)
    6. マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号記載票(本人と同世帯の方が代わりに手続きする場合のみ)※本人が設定している暗証番号を本人以外が確認できないよう、封緘等の措置をしたものを提出してください。

    マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号記載票

    世帯主の変更、世帯を分けたり、一緒にしたとき(世帯変更届)

    届出期間

    届出を行った日から世帯構成が変更されます。(原則として過去や予定での届出不可)

    ※世帯主の転出や死亡などによって世帯主が既に不在となっている場合には、世帯主が不在となった日から14日以内に届出が必要

    届出に必要なもの

    1. 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者のみ)
    2. 届出人の本人確認書類
    3. 委任状(本人または同世帯の方以外が届出する場合)

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 市民課
    電話: 市民窓口係 内線2413・2414

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