住民票に氏名のフリガナ・旧氏のフリガナが記載されます
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住民票氏名及び旧氏のフリガナ記載

住民票の氏名へのフリガナ記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行となります。
戸籍に記載される氏名のフリガナに関しては、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
※住民票のみにフリガナを記載することはできません。
※住民票に記載されたフリガナを省略することはできません。

住民票への旧氏のフリガナ記載について
住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※読み方が通用していることを証する書面(旅券、通帳、フリガナの記載された社員証)の写しの提出が必要です。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※住民票に記載されたフリガナを省略することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています
旧氏登録については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナ記載
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)は、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」を順次通知します。

通知された旧氏のフリガナが正しい場合
通知された旧氏のフリガナが正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、旧氏フリガナの記載の請求をすることができます。

通知された旧氏のフリガナが異なる場合
通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、通帳、フリガナの記載された社員証)の写しの提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、上記書面のほか個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。
請求場所・市民課市民窓口係および五日市出張所市民総合窓口係
受付可能日・平日のみ
お問い合わせ
あきる野市役所市民部市民課
電話: 代表042-558-1111 市民窓口係 内線2412/戸籍係 内線2415/市民相談窓口係 内線2417/増戸連絡所 042-596-5901
ファクス: 042-558-1116
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