戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降順次、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。(あきる野市では、令和7年7月31日に通知を発送しました。)
原則、通知は戸籍単位で郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方にはその住所地に郵送されます。
2.氏名のフリガナの届出(通知に記載されているフリガナが間違っていた場合のみ)
令和8年5月25日をもちまして、届出期間は終了しました。
3.戸籍への記載
【令和8年5月25日までに、氏名のフリガナの届出をされなかった方】
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載される時期は市区町村によって異なりますので、詳しくは本籍地の市区町村に問い合わせてください。
【令和8年5月25日までに、正しい氏名のフリガナの届出をされた方】
氏名のフリガナの届出が受理された後、届出したフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載されたフリガナを変更したい場合
既に戸籍に記載された氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所への申立てについては、裁判所ウェブサイト「氏の振り仮名の変更許可」・「名の振り仮名の変更許可」(外部リンク)をご覧ください。
※令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をされなかった方は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身での届出が可能となります。
届出方法については、市民課戸籍係まで問い合わせてください。
詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
氏名のフリガナの届出に関して、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、便乗した詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
電話: 代表042-558-1111 戸籍係 内線2415・2418
