戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降順次、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
原則、通知は戸籍単位で郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方にはその住所地に郵送されます。

2.氏名のフリガナの届出
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい方は、届出不要です。
通知書に記載された氏名のフリガナが間違っている方は、正しいフリガナの届出が必要です。

届書の様式
届書の様式は以下のとおりです。

届出人
氏のフリガナが間違っている場合は、戸籍の筆頭者の方が代表して届出人となります。(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。)
名のフリガナが間違っている場合は、本人が届出人となります。(ただし、15歳未満の方は、いずれかの親権者が届出人となります。)

届出方法
下記(1)~(3)のいずれかの方法で、届出をすることができます。
(1)マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナポータルの操作方法は、法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(外部リンク)に掲載されています。
(2)市区町村窓口
本籍地の市区町村、届出人の所在地の市区町村の窓口で届出をすることができます。
なお、あきる野市では、市役所本庁舎、五日市出張所で届出をすることができます。
(3)郵送
本籍地の市区町村、届出人の所在地の市区町村に郵送で届出をすることができます。
あきる野市に郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して、下記の郵送先まで送付してください。
郵送先「〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市市民部市民課戸籍係」
※郵送費用はお客様のご負担となります。

届出に必要なもの
- 届書
(氏のフリガナの届出をする場合:氏の振り仮名の届、名のフリガナの届出をする場合:名の振り仮名の届)
- 市区町村からの通知
(なくても届出は可能ですが、ご持参いただくと、よりスムーズに届出ができます。)
- 届出する氏や名のフリガナが一般的な読み方ではない場合には、現在その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただくことがあります。

届出期限
令和8年5月25日

3.戸籍への記載
令和8年5月25日までに届出をされなかった方は、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をされた方は、届出したフリガナが戸籍に記載されます。
なお、既に届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

国が設置するコールセンター
戸籍へのフリガナ記載について、法務省が専用コールセンターを開設しております。
- 電話番号:0570-05-0310
- 開設時期:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
- 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
氏名のフリガナの届出に関して、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、便乗した詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
電話: 代表042-558-1111 戸籍係 内線2415・2418