住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります
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住民票の写し、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日より、住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏を併記し、公証できるようになります。
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
旧氏を併記するためには、市民課または五日市出張所において旧氏登録手続きが必要です。

旧氏登録手続きに必要なもの
- 併記を希望する旧氏が記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る、全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
- 本人確認書類
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例)フリガナの記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

ご注意
- 旧氏登録できるのは1人1つのみです。
- 旧氏登録すると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等の旧氏併記可能な証明書等の全てに、現在の氏と旧氏が必ず併記されます。

関連情報
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 市民課
電話: 市民窓口係 内線2416
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