マイナンバーカードの特急発行について
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特急発行
令和6年12月2日から、特に速やかにマイナンバーカードを交付する必要がある方を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードの受け取りができる特急発行の手続きが開始しました。
特急発行の要件に該当しない場合は通常の交付申請になります。詳しくは以下のサイトをご確認ください。

申請可能な対象者と手数料
- 1歳未満の方 ※1
- 国外から転入した方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者の方
- 転入や出生以外の理由で住民票に記載された方
- マイナンバーカードを紛失した方 ※2
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方
- マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードの焼失、著しい破損などにより機能が損なわれ、再交付を希望する方 ※2
- 刑事施設等に収容されていた方
申請期間は要件に該当してから30日以内です。ただし※1に該当する方は1歳になるまでが申請期間になります。
※2に該当する方は再発行手数料が2,000円かかります(電子証明書を発行しない場合は1,800円)。該当しない方は無料で申請できます。

交付申請

出生届と同時に新生児の申請をする場合
- 新生児の親権者が来庁し申請してください。親権者以外からの申請はできません。
- 新生児本人の来庁は不要です。
- 申請窓口はあきる野市役所本庁舎、五日市出張所、出生地や本籍地等の自治体になります。
インターネットや郵送では申請できません。
住所地以外で申請する場合は住所地で申請するより発行が遅くなります。
- 乳児(1歳未満)のマイナンバーカードは顔写真が省略になります。

申請に必要な持ち物
- 親権者の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き証明書1点。または官公署や公共機関が発行した証明書2点)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- 出生届
- 特急発行申請書(出生届と同時申請の専用様式)
窓口で申請するその場で書いていただくこともできます。
出生届が特急発行申請書と一体になっている様式(出生届の右下に交付申請書等の記載欄がある様式)の場合は不要です。
特急発行申請書(出生届と同時申請の専用様式)
特急発行申請書(出生届と同時申請の専用様式)(205.03KB)
tokkyu_hakkou_pdf

受取方法
住所地、または申請書に記載した送付先に転送不要で簡易書留により郵送されます。
※以下の場合はあきる野市役所本庁舎での受取になります
- 窓口での受取を希望する場合
- 郵送物の転送手続きをしている場合
- 郵便局での保管期間が経過し、市役所に返戻された場合
- 氏名や住所に、自動で代替文字の変換ができない文字を含む場合

出生届と同時申請以外の場合
- 申請者本人が来庁してください。申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人の同行が必要です。
※ 新生児の交付申請を出生届と同時にしなかった場合は本人の来庁が必要です。
- 委任状による任意代理人からの申請はできません。
- 申請窓口はあきる野市役所本庁舎になります。
水曜夜間・土曜日開庁、インターネットや郵送では申請できません。
- 乳児(1歳未満)のマイナンバーカードは顔写真が省略になります。

申請に必要な持ち物
- 申請者の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き証明書1点。または官公署や公共機関が発行した証明書2点)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- 新たなマイナンバーカードに使用する写真(申請者が申請日時点で1歳未満の場合は不要)
- 個人番号通知カード、個人番号通知書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 紛失届の受理番号(自宅以外でマイナンバーカードを紛失した方。警察で遺失物届をしたときに発行されます。)
自宅で紛失した場合は、窓口で紛失届を書いていただくことで代えられます。
- 再発行手数料(マイナンバーカードを紛失した方。または焼失、著しい破損などにより機能が損なわれ、再交付を希望する方)
法定代理人が同行する場合は以下の持ち物も必要です。
- 法定代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍があきる野市の場合は不要)
- 登記事項証明書(法定代理人が後見人、補佐人、補助人の場合)

受取方法
住所地、または申請書に記載した送付先に転送不要で簡易書留により郵送されます。
※以下の場合はあきる野市役所本庁舎での受取になります
- 窓口での受取を希望する場合
- 郵送物の転送手続きをしている場合
- 郵便局での保管期間が経過し、市役所に返戻された場合
- 氏名や住所に、自動で代替文字の変換ができない文字を含む場合
- 申請時に顔写真付きの身分証明書を確認できなかった場合
お問い合わせ
あきる野市役所市民部市民課
電話: 代表042-558-1111 市民窓口係 内線2412/戸籍係 内線2415/市民相談窓口係 内線2417/増戸連絡所 042-596-5901
ファクス: 042-558-1116
電話番号のかけ間違いにご注意ください!