ナラ枯れ対策に要する経費の一部を補助します
[2023年4月1日]
[2023年4月1日]
カシノナガキクイムシ等を原因とするナラ枯れについては、市内全域に広がり、今後さらに拡大していくことが懸念されます。ナラ枯れは、森林景観の悪化や生物多様性に影響を及ぼす可能性があり、また、枯損した樹木の倒木等により人身等に危害を及ぼす可能性もあります。
このため、市では、ナラ枯れ対策を実施する方に対し、その経費の一部について、あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金を交付し、ナラ枯れ被害の拡大を防止します。
補助金交付要綱
次のいずれにも当てはまる方
・市内にナラ枯れ被害の樹木又はナラ枯れ被害を受けるおそれのある樹木の所有者又は管理者
・市税の未納がない方
区分 | 補助対象事業 | 補助金額 |
---|---|---|
防除 | ・薬剤の樹幹注入 ・粘着剤、薬剤の散布 ・ビニールシート等被覆 ・立木くん蒸 ・トラップ等を利用した誘引捕殺 | 補助対象経費の2分の1の額又は10万円のいずれか低い額 |
伐採 | ・伐倒くん蒸、破砕等 | 補助対象経費の2分の1の額又は20万円のいずれか低い額 |
注1 補助金の交付は、予算の範囲内で行います。
注2 補助金の額は、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
注3 同一の対策の区分に対して1回限りとし、合計20万円を限度とします。
注4 補助対象事業は、一般社団法人日本森林技術協会が作成するナラ枯れ被害対策マニュアルを基本として行う事業とします。
注5 薬剤については、農薬取締法(昭和23年法律第82号)により登録されている農薬であり、適正なものを使用してください。
※ ナラ枯れ被害対策マニュアルが必要な方は、ご連絡ください。
次の(1)から(8)の順に手続きを行ってください。
※詳しくは以下の添付ファイル「あきる野市ナラ枯れ対策事業補助金のお知らせ」をご欄ください。
(1) 事前相談
(2) 防除又は伐採を行う前に、補助金交付申請書に次の書類を添えて提出
(3) 市から補助金交付決定通知書の交付
(4) 補助金交付請求書の提出
(5) 市から補助金の交付
(6) 業者との契約又は使用物品の購入
(7) 補助事業の実施(防除又は伐採の実施)
※補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をする場合は、変更等承認申請書と添付書類を提出してください。
(8) 補助事業完了後、補助金実績報告書に次の書類を添えて提出
※申請の日から属する年度の3月末日までに提出すること。
補助金のお知らせ
補助金交付申請等に関する書類
必要な書類を全てそろえ、下記提出先へご提出ください。
環境農林部 環境政策課 環境の森推進係 (五日市出張所内)
住所 あきる野市五日市411
電話 042-595-1120