河川へのごみの投棄はやめましょう
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河川へのごみの投棄はやめましょう
ごみの投棄は犯罪です。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の第5条第4項には、「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」と清潔の保持が規定されています。
バーベキュー等による河川ごみについて
バーベキュー等のごみをそのまま残置すると、野生動物に荒らされ周囲に迷惑がかかるほか、匂いを覚えて動物が市街地に降りてくる原因にもなります。また、水質に影響を与え、魚などの水棲生物の生存環境に悪影響を及ぼします。
また、最近河川で直火でたき火をしたり、バーベキューコンロなどを使用後にそのまま河川に投棄したり、クーラーボックスやマットレスなどのキャンプ用品一式が放置されるような悪質な不法投棄が目立ちます。

河川で回収した実際の不法投棄物

直火でのバーベキューをし、残置物を投棄した悪質な例(令和4年5月撮影)
バーベキューは原則、バーベキュー場など許可を得たエリアで行いましょう。
必ず、バーベキュー後のごみは持ち帰りましょう。
直火によるバーベキューは、河川環境に悪影響を及ぼすだけでなく、河川施設等の河川を損傷することとなるため、禁止しています。残火処理などにより、消防が出動する場合もあります。絶対にやめましょう。
川に洗剤を流すなどの行為によって、蛍や川魚はすみかを奪われています。絶対にやめましょう。
(河川損傷、汚濁等の行為は、河川法第29条違反により、処罰の対象となることがあります。)
河川への土などの投棄
バーベキューごみ以外でも、ペットの糞をそのまま河川脇の遊歩道等に放置したり、河原の空き地に園芸用プランターや土を投棄するなどの行為が見受けられます。
ペットの糞は飼い主の責任で処分をしてください。また、園芸土などの投棄は、在来種とは異なる植物の種などが混入すると周辺環境に影響を与えることがありますので、自宅等の私有地内に埋める(自己処理)をするか、業者等に処理を依頼しましょう。
あきる野市の取組について
あきる野市役所では河川の不法投棄物に対応するため、毎週河川パトロール、不法投棄パトロールを実施しています。
また清流保全条例に基づき委嘱された清流保全協力員によるパトロールも行われています。
不法にごみを投棄している現場を目撃した場合は、すぐに警察に通報してください。(現行犯)
投棄された後の残置物を見つけた場合は、市役所生活環境課にご連絡ください。
度重なる場合は、警察等と一緒に対応することもあります。
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不法投棄全般について
不法投棄全般と対策については、下記のページにまとめています。
ポイ捨て、不法投棄はモラルの問題
ポイ捨て、不法投棄は、捨てる人のモラルの問題です。
ごみ情報誌「へらすぞう」や各種事業を通じて、啓発活動を実施しています。
ごみを道や川に捨てれば、それを清掃する人、荒らされた残置物を処分する人、環境を保全している人、警察、消防、周辺住民の方々など様々な人に影響を及ぼします。
川や野山は、あきる野市の大切な財産です。自分で出したごみは、自分で持ち帰るという、当たり前のことを実践して、誰もが心地よいあきる野を守っていきましょう。

お問い合わせ
電話: 清掃・リサイクル係 内線2511
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