空き家の適切な管理について
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近年、少子高齢化や人口減少の進行、社会構造の変化に伴い、空き家が全国的に増加しています。
空き家の中には、適切な管理が行われていないために周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものもあり、社会問題となっています。
空き家は個人の財産であることから、所有者または管理者の方には適切に管理していただく義務と責任があります。
空き家を所有・管理される方は次のことを心がけていただくようお願いします。
- 敷地内の樹木や雑草について、定期的に剪定・除草を行う(自分で管理できない場合は、業者等へ依頼する)
- 冬場は、水道管が凍結、破裂させないよう、早めに対策を行う
- 不審者が侵入できないように施錠などを徹底する
- 緊急の場合に備えて、近隣の方に連絡先を伝えておくなど
⇒政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」(別ウインドウで開く)
⇒空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)(別ウインドウで開く)
⇒あきる野市空家等対策計画
空き家対策ガイドブック
相談窓口のご案内
管理のご案内
被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続等により取得した家屋及びその敷地等を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度が平成28年度税制改正により創設されました。
あきる野市では、この特例を受けるために必要となる被相続人居住用家屋等確認書を交付しています。詳しくは次のリンクから確認してください。
お問い合わせ
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課
電話: 内線2721、2722、2723、2724
ファクス: 042-558-1179
電話: 内線2721、2722、2723、2724
ファクス: 042-558-1179
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