空き家の適切な管理について
[2022年12月6日]
[2022年12月6日]
近年、少子高齢化や人口減少の進行、社会構造の変化に伴い、空き家が全国的に増加しています。
空き家の中には、適切な管理が行われていないために周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものもあり、社会問題となっています。
空き家は個人の財産であることから、所有者又は管理者の方には適切に管理していただく義務と責任があります。
空き家を所有・管理される方は次のことを心がけていただくようお願いします。
⇒ 政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」は こちら(別ウインドウで開く)
⇒ 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)は こちら(別ウインドウで開く)
⇒ あきる野市空家等対策計画については こちら
⇒ 空き家に関する相談窓口のご案内は こちら
⇒ 空き家の管理に関するご案内は こちら
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続等により取得した家屋及びその敷地等を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度が平成28年度税制改正により創設されました。
あきる野市では、この特例を受けるために必要となる被相続人居住用家屋等確認書を交付しています。詳細は次のリンクから確認してください。
⇒ 被相続人居住用家屋等確認書の交付については こちら