被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続等により取得した家屋及びその敷地等を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度が平成28年度税制改正により創設されました。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。あきる野市では、市内に空き家等を所有し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとする方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

制度の概要について
制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
制度の適用の可否などについては、納税地を管轄する税務署(別ウインドウで開く)へ直接問い合わせてください。

確認書の交付等について
確認書の交付にあたっては、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)にある「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類(各1部)を添えて申請窓口に提出してください。
※譲渡日が令和5年12月31日以前と令和6年1月1日以降で様式等が変わりますのでご注意ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
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令和6年1月1日以降に譲渡した場合の様式

令和5年12月31日以前に譲渡した場合の様式
- 別記様式1-1(被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(別ウインドウで開く)
- 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合)(別ウインドウで開く)
※「被相続人居住用家屋等確認書」の欄と、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】の確認欄はあきる野市が記入しますので、申請者の方は記入しないでください。
※確認に必要な書類とは、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されている書類です。

申請窓口
〒197-0814東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所都市整備部住宅政策課

注意事項
- 相続人が複数いる場合で、相続人それぞれが制度の適用を受けるためには、相続人それぞれが確認書の交付を受け、納税地を管轄する税務署へ申告する必要があります。
- 確認書の交付までには通常一週間程度かかります。申請書の記載漏れや不備があった際には書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 必要書類をすべて提出していただいたとしても、確認事項が確認できない場合などは、書類の追加提出をお願いすることがありますのであらかじめご了承ください。
- 提出された書類は返却いたしません。申請者の控えが必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。
- 確認書は、特例措置を確約する書類ではありません。
- その他、特例措置の適用や確定申告の際に必要となる書類については、納税地を管轄する税務署へ直接問い合わせてください。
お問い合わせ
電話: 内線2721、2722、2723、2724
ファクス: 042-558-1179
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