Q21 固定資産税・都市計画税について口座振替を利用していますが、登記名義を変更した場合、引き続き口座振替を利用できますか。
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A21 引き続き同じ口座からの口座振替を利用することはできません。相続等により納税義務者や、共有者の変更が生じ、登記名義を変更した場合には、あらためて新しい納税義務者名での口座振替の申込手続きが必要となります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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