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あしあと

    Q5 納税義務者と口座名義人を別にできますか。

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11648
    A5 納税義務者と口座名義人を別にすることは可能です。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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