寄附金税額控除
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:9755
概要
地方自治体や一定の団体などに対して寄附金を支払った場合、2,000円を超える部分については一定の上限まで、翌年度に課税される個人住民税(市・都民税)の所得割額から税額が控除されます。
対象となる寄附金
- 都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税) ※災害義援金として募金団体を経由した寄附も該当します。
- 東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
- 東京都が条例で指定する団体(別ウインドウで開く)に対する寄附金
- あきる野市が条例(第34条の7)で指定する団体に対する寄附金
法人種類 | 法人名称 | 主たる事業所住所 | |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 | 秋川あすなろ会 | 原小宮2-6-6 |
2 | 学校法人 | 秋川文化学園 | 引田388 |
3 | 社会福祉法人 | あきる野市社会福祉協議会 | 平沢175-4 |
4 | 公益社団法人 | あきる野市シルバー人材センター | 平沢32番地1 |
5 | 社会福祉法人 | 勧能福祉会 | 五日市98 |
6 | 社会福祉法人 | 金木星の会 | 三内489番地1 |
7 | 学校法人 | 草花学園 | 草花3060 |
8 | 社会福祉法人 | 渓流会 | 草花1980 |
9 | 社会福祉法人 | 健生会 | 上代継218-1 |
10 | 社会福祉法人 | 慈光会 | 草花3056 |
11 | 社会福祉法人 | SHIP | 秋川1-12-1 エスポワール3番館1-B |
12 | 社会福祉法人 | 秋渓舎 | 横沢134 |
13 | 社会福祉法人 | 松楓会 | 菅生1159 |
14 | 社会福祉法人 | 白百合会 | 三内436-16 |
15 | 社会福祉法人 | 菅生会 | 菅生1453番地 |
16 | 学校法人 | 菅生学園 | 菅生1817 |
17 | 社会福祉法人 | 誠愛会 | 瀬戸岡305-1 |
18 | 社会福祉法人 | 誠和会 | 山田880 |
19 | 社会福祉法人 | たま紫水会 | 留原396 |
20 | 社会福祉法人 | 福信会 | 草花2219 |
21 | 社会福祉法人 | 富士の会 | 留原字674番地1 |
22 | 社会福祉法人 | 豊生会 | 網代326-1 |
23 | 社会福祉法人 | 和の会 | 秋川3-7-17 |
24 | 社会福祉法人 | 緑愛会 | 入野811番地 |
イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方へ
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止などとなった際、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合には、その金額分が控除の対象となります。(上記「3.東京都が条例で指定する団体に対する寄附金」及び「4.あきる野市が条例で指定する団体に対する寄附金」に該当します。)
申告の手続き
所得税と住民税の両方で控除を受ける場合、寄附先から発行された領収書などの必要書類を添付の上、確定申告を行う必要があります。
その際、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の該当箇所に、寄附金額をご記入ください。
※住民税の寄附金税額控除のみの適用を受ける場合は、寄附をした翌年の1月1日現在でお住まいの市区町村に住民税の申告を行ってください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降に、確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う際、寄附先の地方自治体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わずに寄附金税額控除を受けることができる制度が導入されました。
申告特例申請書の提出後に住所などの変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に提出してください。
ふるさと納税の対象として総務大臣による指定を受けている地方自治体や、ふるさと納税額の目安などについては、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
ワンストップ特例制度を利用できる方
次の2つの要件を満たす方は、この特例を利用することができます。
- 給与所得のみの方などで、確定申告をする必要がない方
- 寄附をした自治体が5団体以内の方
ワンストップ特例制度が適用されない場合
次のいずれかに該当する場合は、この特例の適用を受けることができません。
- 確定申告書を提出した場合
- 確定申告書又は市民税・都民税申告書を提出した場合
- ふるさと納税の寄附先が6団体以上の場合
- 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した住所が、寄附をした翌年の1月1日現在でお住いの市区町村と異なる場合
控除額の計算方法
1 基本控除額
- 市民税控除額:(寄附金の合計額-2000円)×6%
- 都民税控除額:(寄附金の合計額-2000円)×4%
◎寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度です。
※東京都が指定した団体に対する寄附金は4%、あきる野市と東京都双方が指定した団体に対する寄附金は10%(市民税6%、都民税4%)の控除率となります。
2 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
ふるさと納税については、基本控除額に特例控除額が加算されます。ただし、特例控除額は、住民税の所得割額の20%が限度です。
- 市民税控除額:(ふるさと納税の合計額-2000円)×下表に定める割合×5分の3
- 都民税控除額:(ふるさと納税の合計額-2000円)×下表に定める割合×5分の2
(課税総所得金額※1)-(人的控除差合計額※2) | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.790% |
330万円超695万円以下 | 69.580% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.160% |
4,000万円超 | 44.055% |
※1 分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡取得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた金額。
※2 住民税と所得税の人的控除の差の合計額。
3 申告特例控除額
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税から控除されないため、上記の基本控除額と特例控除額に、さらに申告特例控除額が加算されます。
- 市民税控除額:特例控除額×下表に定める割合×5分の3
- 都民税控除額:特例控除額×下表に定める割合×5分の2
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
あきる野市に寄附される方へ
あきる野市への寄附を考えている方はこちらから
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます