新型コロナウイルス感染症等の影響による寄附金税額控除の特例について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12162
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために、中止等となった文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方に対して、その金額分を「寄附」とみなして、税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。
個人住民税の寄附金税額控除については、所得税の寄付金控除の対象になる文化芸術・スポーツイベントのうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが対象となります。
あきる野市では、国において指定した文化芸術・スポーツイベントの全てを、寄附金税額控除の対象としています。
あきる野市長が指定する文化芸術・スポーツイベント
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
対象となるイベント等について
次の条件を全て満たしている場合、対象となります。
〈適用条件〉
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症により、国の自粛要請を受けて中止された文化スポーツイベント
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
- 中止等により生じた入場料金等の払戻請求権の全部又は一部の放棄を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内にしていること
※該当するイベントについては、文化庁(別ウインドウで開く)・スポーツ庁(別ウインドウで開く)のホームページでご確認ください。
対象となる税目
令和3年度または令和4年度の個人住民税
寄附金税額控除を受けるための手順
文化芸術・スポーツイベントの主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告または市民税・都民税申告を行ってください。
※各証明書の入手方法などについては、文化芸術・スポーツイベントの主催者に問い合わせてください。
控除額及び寄附対象上限額
控除額は、寄附金額から2000円を引いた金額の10%(都民税4%、市民税6%)に相当する額です。
※年間の合計額が20万円までのチケット代金分が上限です。
※他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます