住民税の申告(令和7年度)
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住民税(市・都民税)及び森林環境税は、前年の所得(1月から12月まで)に対して、その翌年に課税されます。その年の1月1日現在、あきる野市に住所があり、前年中に収入があった方は市へ申告していただく必要があります。
ただし、税務署へ確定申告をされる方は、市へ申告する必要はありません。
- 住民税の申告は、郵送でもすることができます。
- 住民税の申告書については、市のホームページからダウンロードすることができます。
- 証明書類が添付されている場合は、申告書に金額等の記入を省略することができます。

申告の必要がない方について

必要がない方
- 所得税等の確定申告をされる方
- 前年中の所得が1箇所からの給与のみで、勤務先からあきる野市に給与支払報告書が提出されている方
- 1月1日現在65歳以上の年金所得者で、収入が公的年金等のみで、その収入額が151万5千円以下の方
- 1月1日現在65歳未満の年金所得者で、収入が公的年金等のみで、その収入額が101万5千円以下の方
※遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの場合で、非課税証明書等の発行が必要な方は、申告が必要です。
- あきる野市在住の方に扶養されている方(扶養者が年末調整または確定申告などで扶養の申告をしてください。)
※他市に住んでいる方の扶養親族になっている場合は申告が必要です。

必要がある方
- 上記「必要がない方」にあてはまらない方
- 公的年金等の収入額が400万円以下であり、それ以外の所得が20万円以下であるが、公的年金の源泉徴収票に記載のない控除を追加する方
※外国において支払われる公的年金の支給を受けている方は申告が必要です。
- 給与所得のみの方で、勤務先があきる野市に給与支払報告書を提出していない方
- 年金・給与以外の所得があり、確定申告をする必要がない方
- 収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方

住民税の申告書について
令和7年度 市民税・都民税申告書【令和6年1月1日~12月31日分】のダウンロード
郵送提出される方で、あきる野市で受け付けしたことを証する控えが必要な方は、申告書に『控え希望』と記入していただき、必ず返信用の封筒を同封してください。
また、申告書の写しを希望される方は、申告書に『申告書の写し希望』と記入のうえ、返信用の封筒を同封してください。
※確定申告をされる方は住民税の申告をする必要はありません。

住民税の申告書の記入の仕方について
令和7年度 市民税・都民税申告書の記入の仕方のダウンロード

記入の省略について
源泉徴収票・控除証明書等を添付している方は、金額等の記入を省略できます。源泉徴収票の控除の内容に変更がある場合は、必ず記入してください。また、添付資料の扶養親族を扶養から外す場合は、その旨を申告書に明示してください。

申告に必要なもの
主に以下のものが必要です。
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの収入がわかるもの(源泉徴収票、給与明細書、売上帳簿等)
- 控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等)
- 医療費控除の明細書 (国税庁のホームページよりダウンロードすることができます。)(別ウインドウで開く)
- 障害者手帳
- マイナンバーカードまたは通知カードなど
(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認ができる書類が必要になります。)
申告の内容により上記以外のものが必要な場合もありますのでご注意ください。

収入のなかった方の住民税の申告について
所得が一定額以下のため住民税及び森林環境税が課税されない方は、申告の義務はありません。
ただし、下記のとおり申告が必要な場合があります。
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料の減額・免除の申請をする場合。
- 所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な場合。
(例:都営住宅・児童手当・その他各種助成金等の手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、入国管理局の審査など)
※税法上の扶養親族となっている方は、申告がなくても非課税証明書を発行できます。ただし、あきる野市外の方に扶養されている場合は、申告が必要です。

関連項目
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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