住民税の申告(令和4年度)
[2022年1月5日]
[2022年1月5日]
住民税(市・都民税)は、前年の所得(1月から12月まで)に対して、その翌年に課税されます。その年の1月1日現在、あきる野市に住所があり、前年中に収入があった方は市へ申告していただく必要があります。
ただし、税務署へ確定申告をされる方は、市へ申告する必要はありません。
※遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの場合で、非課税証明書等の発行が必要な方は、申告が必要です。
※他市に住んでいる方の扶養親族になっている場合は申告が必要です。
※外国において支払われる公的年金の支給を受けている方は申告が必要です。
令和4年度 市民税・都民税申告書【令和3年1月1日~12月31日分】のダウンロード
郵送提出される方で、あきる野市で受け付けしたことを証する控えが必要な方は、申告書に『控え希望』と記入していただき、必ず返信用の封筒を同封してください。
また、申告書の写しを希望される方は、申告書に『申告書の写し希望』と記入のうえ、返信用の封筒を同封してください。
※確定申告をされる方は住民税の申告をする必要はありません。
令和4年度 市民税・都民税申告書の記入の仕方のダウンロード
源泉徴収票・控除証明書等を添付している方は、金額等の記入を省略できます。ただし、記入を省略した場合でも扶養している扶養親族については、必ず記入してください。また、添付資料の扶養親族を扶養から外す場合は、その旨を申告書に明示してください。
主に以下のものが必要です。
(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認ができる書類が必要になります。)
申告の内容により上記以外のものが必要な場合もありますのでご注意ください。
所得が一定額以下のため住民税が課税されない方は、申告の義務はありません。
ただし、下記のとおり申告が必要な場合があります。
※税法上の扶養親族となっている方は、申告がなくても非課税証明書を発行できます。ただし、あきる野市外の方に扶養されている場合は、申告が必要です。