個人住民税及び森林環境税
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:5853
個人の住民税(市民税・都民税)及び森林環境税とは
個人の市民税(以下「市民税」)と個人の都民税(以下「都民税」)及び森林環境税は、その個人の前年中の所得を基に計算され、あわせて徴収することとなっています。
市民税と都民税を合わせて、一般的に「住民税」と呼ばれており、収入に応じて課税される所得割と、一定の収入を超えると均等の額で課税される均等割とで構成されています。なお、森林環境税については、令和6年度から、市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとなりました。詳しくは、森林環境税について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
市民税 | 都民税 | 国税 | ||
所得割 | 均等割 | 所得割 | 均等割 | 森林環境税 |
納税義務者
住民税及び森林環境税(以下「住民税等」)は、1月1日に住所のある市町村に対して、納税する義務が生じます。よって、1月2日以降に転出または転入された方については、前住所地で納税することになります。また、その年の1月1日にあきる野市に住んでいなくてもあきる野市内に事務所、事業所等がある方は均等割のみが課税されます。
なお、1月2日以降に亡くなられた場合でも、その年度の納税義務が生じます。この場合は、納税義務を相続人が継承することとなります。
住民税等が課税されない方
住民税(均等割・所得割)も森林環境税も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、合計所得金額が135万円以下の方
- 合計所得金額が、次の式で算出した額以下の方
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
315,000円+100,000円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
315,000円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+100,000円+189,000円
扶養の人数に応じて算出した所得金額は、次の表のとおりです。
給与収入、年金収入は所得金額から逆算した金額になります。(給与収入のみ、年金収入のみの場合の収入金額です。)
給与収入 | 年金収入 (65歳未満) | 年金収入 (65歳以上) | 所得金額 | |
単身者 | 965,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 | 415,000円 |
扶養1人 | 1,469,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 | 919,000円 |
扶養2人 | 1,879,999円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 | 1,234,000円 |
扶養3人 | 2,327,999円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 | 1,549,000円 |
所得割が課税されない方
- 総所得金額等が次の式で算出した額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
350,000円+100,000円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
350,000円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+100,000円+320,000円
扶養の人数に応じて算出した所得金額は、次の表のとおりです。
給与収入、年金収入は所得金額から逆算した金額になります。(給与収入のみ、年金収入のみの場合の収入金額です。)
給与収入 | 年金収入 (65歳未満) | 年金収入 (65歳以上) | 所得金額 | |
単身者 | 1,000,166円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 | 450,000円 |
扶養1人 | 1,703,999円 | 1,860,000円 | 2,220,000円 | 1,120,000円 |
扶養2人 | 2,215,999円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 | 1,470,000円 |
扶養3人 | 2,715,999円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 | 1,820,000円 |
税額の計算方法と税率
均等割額
- 市民税 3,000円
- 都民税 1,000円
※平成26年度から令和5年度までの間は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、市民税及び都民税の均等割額について、それぞれ500円の復興特別税を加算しておりました。
所得割額
- (合計所得金額 - 所得控除金額) × 税率
※税率は一律10%(市民税6%・都民税4%)です。平成19年度から税源移譲(別ウインドウで開く)により改正されました。
※大まかな計算方法です。実際には調整控除や端数処理等が加わります。
森林環境税額(令和6年度から)
・森林環境税 1,000円
納税方法
普通徴収
納税通知書を交付された個人が、納付書または口座振替により、納税する方法をいいます。6月に納税通知書が交付されます。
普通徴収の納期
年4回に分けての納付となります。
- 6月
- 8月
- 10月
- 翌年1月
納期限は納期の末日であり、休日に当たる場合、次の平日となります。
給与からの特別徴収
給与の支払者(会社や個人事業主など)が、住民税等を給与所得者(従業員)の給与から天引きして、納入する方法をいいます。特別徴収を行っている給与の支払者を特別徴収義務者といいます。 5月に特別徴収税額通知書を特別徴収義務者に交付し、その後、特別徴収義務者を通じて給与所得者に交付されます。
退職等で特別徴収ができなくなった場合、特別徴収義務者は市役所に異動届出書を翌月10日までに提出する必要があります。残りの税額は給与または退職金から一括徴収するか、個人が普通徴収で納めることになります。
特別徴収の納期
年12回に分けて、毎月の給与から徴収することとなります。
- 6月から翌年5月まで
納期限は翌月10日であり、休日に当たる場合、次の平日となります。
公的年金からの特別徴収
4月1日現在65歳以上の方で、公的年金の所得に対して住民税等が課税される場合、公的年金の支払者が、年金所得に係る住民税等を年金から引き落として、納入する方法をいいます。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われます。
- 〈今年度より公的年金からの特別徴収の対象となる方〉(※前年度中に停止し、今年度再び対象になる方を含みます)
10月より公的年金からの特別徴収が開始となります。年金所得に係る住民税等の半分を普通徴収の第1期、2期で納付していただき、残りの半分を10・12・2月で年金から特別徴収します。 - 〈前年度に引き続き公的年金からの特別徴収となる方〉
負担が年の後半に偏ることを防ぐため、前年度分の年金所得に係る住民税等の2分の1に相当する額を3分割して、今年度の4・6・8月に仮徴収し、10・12・2月で本徴収分(年税額から仮徴収分を差し引いた額)を特別徴収します。
公的年金からの特別徴収の例(令和4年度に新規で公的年金の特別徴収になる場合)
年金支給月 | 徴収方法 | 金額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 普通徴収(第1期) | 12,000円 | ※新規で公的年金からの特別徴収となる方は、当該年度の住民税等の半分が、普通徴収(2分の1相当額ずつ)となります。 | |||
6月 | ||||||
普通徴収(第2期) | 12,000円 | |||||
8月 | ||||||
10月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 8,000円 | ※普通徴収分を差し引いた額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
12月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 8,000円 | ||||
翌年2月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 8,000円 | ||||
計 | 48,000円 | |||||
年金支給月 | 徴収方法 | 金額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 8,000円 | ※仮徴収として、前年度分の住民税等の2分の1相当額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
6月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 8,000円 | ||||
8月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 8,000円 | ||||
10月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 10,000円 | ※仮徴収分を差し引いた額が、公的年金から特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
12月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 10,000円 | ||||
翌年2月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 10,000円 | ||||
計 | 54,000円 | |||||
年金支給月 | 徴収方法 | 金額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 9,000円 | ※仮徴収として、前年度分の住民税等の2分の1相当額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
6月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 9,000円 | ||||
8月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 9,000円 | ||||
10月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 11,000円 | ※仮徴収分を差し引いた額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
12月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 11,000円 | ||||
翌年2月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 11,000円 | ||||
計 | 60,000円 | |||||
この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。また、この制度により、住民税等の総額が変更になるわけではありません。
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税等の納税義務のある方」です。 次の方などは、対象にはなりません。
- 「介護保険料が年金から特別徴収されていない方」
- 「特別徴収される住民税等の税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
※前年の10月から翌年2月の本徴収の金額がない場合(前年度の仮徴収で、公的年金からの税額が全て納付済みとなった場合)は、当該年度は、新規の公的年金の特別徴収開始扱いとなります。
なお、公的年金からの特別徴収の対象となる方には、毎年6月に送付する納税通知書で、公的年金から特別徴収される税額等をお知らせします。
お問い合わせ
電話: 市民税係 内線2434
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます