森林環境税について
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森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所がある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。納められた森林環境税は、都を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として私有林人工林面積、林業就業者数や自治体の人口に応じて各都道府県、市町村に配分します。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
非課税基準
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦・ひとり親で、合計所得金額が135万円以下の方
- 合計所得金額が、次の式で算出した額以下の方
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
315,000円+100,000円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
315,000円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+100,000円+189,000円
扶養の人数に応じて算出した所得金額は、次の表のとおりです。
給与収入、年金収入は所得金額から逆算した金額になります。(給与収入のみ、年金収入のみの場合の収入金額です。)
給与収入 | 年金収入 (65歳未満) | 年金収入 (65歳以上) | 所得金額 | |
単身者 | 965,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 | 415,000円 |
扶養1人 | 1,469,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 | 919,000円 |
扶養2人 | 1,879,999円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 | 1,234,000円 |
扶養3人 | 2,327,999円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 | 1,549,000円 |
税額・賦課徴収
年額 1,000円
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
以下のとおり、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていました。そのため、令和5年度と負担は変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
市民税 | 均等割 | 3,500円/年(500円引上げ) | 3,000円/年 |
都民税 | 1,500円/年(500円引上げ) | 1,000円/年 | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円/年 |
計 | 5,000円/年 | 5,000円/年 |
森林環境税の使い道
間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に使用します。
あきる野市での使途については、森林環境譲与税の使途の公表について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
関連情報
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437
電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437
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