税源移譲(平成19年度から)
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税源移譲
地方自治体は、地方税以外に国が国税として集めた財源の中から国庫補助金などの財源を受けて行政サービスを行っています。しかし、このしくみは、さまざまな制約があり、必ずしも地域の実情にあったものとはいえません。このため、地方自治体が自主的に財源の確保を行い住民にとって本当に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう、国税である所得税の一部を地方税である個人住民税へ移すことになりました。このことを税源移譲といい、この税源移譲により、平成19年から所得税と個人住民税の税率が変わりました。
住民税・所得税の税率が変わりました
住民税
個人住民税には所得に応じてご負担いただく所得割と皆さんに一定額を均等にご負担いただく均等割とがあります。この税源移譲に伴って、平成19年度分から、個人住民税所得割の税率が一律10%に統一されました。
平成18年度まで(改正前) | 平成19年度から(改正後) | |||
課税所得 | 税率 | 速算控除額 | 課税所得 | 税率 |
~ 200万円 | 5% | 0 | 一律 | 10% (市6%・都4%) |
200万円超 ~ 700万円 | 10% | 100,000 | ||
700万円超 ~ | 13% | 310,000 |
所得税
個人住民税所得割の税率が一律10%になったことに伴い、所得税の税率は四段階から六段階になりました。
平成18年分まで(改正前) | 平成19年分から(改正後) | |||
課税所得 | 税率 | 速算控除額 | 税率 | 速算控除額 |
~ 195万円 | 10% | 0 | 5% | 0 |
195万円超 ~ 330万円 | 10% | 97,500 | ||
330万円超 ~ 695万円 | 20% | 330,000 | 20% | 427,500 |
695万円超 ~ 900万円 | 23% | 636,000 | ||
900万円超 ~ 1,800万円 | 30% | 1,230,000 | 33% | 1,536,000 |
1,800万円超 ~ | 37% | 2,490,000 | 40% | 2,796,000 |
税源移譲による負担変動
税源移譲による影響時期
個人住民税と所得税の納付方法によって、税源移譲の影響が出る時期に違いがあります。
たとえば、サラリーマンの方のように、毎月の給料から税金を天引きされている方は、所得税については平成19年1月の給料から、個人住民税については平成19年6月の給料からとなっています。その結果、税源移譲の影響は所得税の方が先になっています。
一方、事業をされている方は、個人住民税については平成19年6月から、所得税については平成20年3月の確定申告時です。その結果、税源移譲の影響は、個人住民税の方が先になっています。
たとえば、サラリーマンの方のように、毎月の給料から税金を天引きされている方は、所得税については平成19年1月の給料から、個人住民税については平成19年6月の給料からとなっています。その結果、税源移譲の影響は所得税の方が先になっています。
一方、事業をされている方は、個人住民税については平成19年6月から、所得税については平成20年3月の確定申告時です。その結果、税源移譲の影響は、個人住民税の方が先になっています。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437
ファクス: 042-558-1117
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