各種所得控除(令和6年度)
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所得控除とは、各納税者の個人的事情を加味して税負担を調整するものです。要件に該当する場合、所得の合計額から所得控除の合計額を差し引きます。所得控除の種類は、次のとおりとなります。
健康保険料、後期高齢者医療保険料、年金保険料、雇用保険料、介護保険料等を支払った場合に受けられる控除です。 | |
控 除 額 | 支払った合計額 ※生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る年金から引き落としされている社会保険料は、その年金の受給者以外の控除に含めることはできません。 |
小規模企業共済掛金、確定拠出年金法による個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金等を支払った場合に受けられる控除です。 | |
控 除 額 | 支払った合計額 |
《平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)》 生命保険料や個人年金保険料や介護医療保険料を支払った場合に受けられる控除です。 ◎生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれがある場合は、計算結果の合計額(※上限額70,000円) | |
控 除 額 | 支払った保険料が12,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の全額 |
支払った保険料が12,001円~32,000円の場合 ・・・ 支払った保険料×1/2+6,000円 | |
支払った保険料が32,001円~56,000円の場合 ・・・ 支払った保険料×1/4+14,000円 | |
支払った保険料が56,001円以上の場合 ・・・ 28,000円 | |
《平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)》 生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除です。 ◎生命保険料・個人年金保険料それぞれがある場合は、計算結果の合計額(※上限額70,000円) | |
控 除 額 | 支払った保険料が15,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の全額 |
支払った保険料が15,001円~40,000円の場合 ・・・ 支払った保険料×1/2+7,500円 | |
支払った保険料が40,001円~70,000円の場合 ・・・ 支払った保険料×1/4+17,500円 | |
支払った保険料が70,001円以上の場合 ・・・ 35,000円 | |
※(新契約)と(旧契約)両方がある場合 生命保険料と個人年金保険料については、各控除ごとに、新契約のみで申告・旧契約のみで申告、新旧両契約で申告の3通りが選択できます。新旧両契約で申告の場合、上限額はそれぞれ28,000円です。 |
《地震保険料》 損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。 | |
控 除 額 | 支払った保険料×1/2 ※限度額25,000円 |
《旧長期損害保険料》 平成18年の税制改正で平成19年分より、損害保険料控除が廃止されました。しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。一定の長期損害保険契約等とは、以下の(A)~(C)の要件を満たすものをいいます。 (A)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) (B)満期返戻金等があり保険期間または共済期間が10年以上の契約 (C)平成19年1月1日以後にその損害 ◎地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、計算結果の合計額(※限度額25,000円) | |
控 除 額 | 支払った保険料が5,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の全額 |
支払った保険料が5,001円~15,000円の場合 ・・・ 支払った保険料×1/2+2,500円 | |
支払った保険料が15,001円以上の場合 ・・・ 10,000円 |
本人が次の要件に当てはまる場合に受けられる控除です。 【ひとり親】
(1)夫と死別した後婚姻をしていない方または生死不明などの方 | |
控 除 額 | 寡婦・・・26万円 |
ひとり親・・・30万円 |
勤労学生で給与所得があり、所得金額75万円以下で、かつ給与以外の所得金額が10万円以下の場合に受けられる控除です。 | |
控 除 額 | 26万円 |
本人・同一生計配偶者・扶養親族が、障害者である場合に受けられる控除です。 【障害者】 前年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方 ・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方 ・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 ・65歳以上の方で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 など 【特別障害者】 障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある、次のいずれかに該当する方 ・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている方 ・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方 ・重度の知的障害者と判定された方 ・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 ・65歳以上の方で、障害の程度が特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 など | |
控 除 額 | 本人・配偶者・扶養親族が障害者である場合・・・26万円 |
本人・配偶者・扶養親族が特別障害者である場合・・・30万円 (本人・配偶者・扶養親族と同居している特別障害者である扶養親族は・・・53万円) |
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合に受けられる控除です。 ※配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が異なります。 | |||||
配偶者の合計所得金額 | 納税(義務)者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |||
配偶者控除 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
70歳以上の場合 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
生計を一にする所得金額48万円以下の配偶者以外の親族がいる場合に受けられる控除です。 ※16歳未満(平成20年1月2日以後に生まれた方)の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。 | |
控 除 額 | 【一般扶養】 ・・・ 33万円 平成17年1月2日~平成20年1月1日の間または昭和29年1月2日~平成13年1月1日の間に生まれた方 |
【特定扶養】 ・・・ 45万円 平成13年1月2日~平成17年1月1日の間に生まれた方 | |
【老人扶養】 ・・・ 38万円 昭和29年1月1日以前の生まれの方 | |
【同居老親】 ・・・ 45万円 昭和29年1月1日以前の生まれの方で、本人・配偶者と同居している直系尊属である場合 |
※国外扶養親族について、30歳以上70歳未満の方においては、下記のいずれかに該当する場合を除き、扶養控除の適用対象外となります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障がいをお持ちの方
(3)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
災害や盗難などによる損害を受けた場合に受けられる控除です。 損害額を証明する書類等の提出が必要となることがあります。 | |
控 除 額 | 次のいずれか大きい額 (1)損失の金額-保険金等により補てんされた額-所得の10% (2)災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額-5万円 |
基準(所得の5%または10万円)を超える医療費を支払った場合に受けられる控除です。 領収書の内容をまとめた明細書の添付が必要です。 ※医療費控除とセルフメディケーション税制を重複して適用することはできません。 ※かかった医療費が戻る制度ではありません。 | |
控 除 額 | 《医療費控除》 (支払った医療費の額-保険金等により補てんされた額)-(所得の5%または10万円のいずれか小さい額) ※限度額200万円 |
《セルフメディケーション税制》 (支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等により補てんされた額)-1万2千円 ※限度額8万8千円 |
合計所得金額が2,500万円以下の方に適用される控除です。 | |
控 除 額 | 合計所得金額が2,400万円以下の方・・・43万円 |
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の方・・・29万円 | |
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の方・・・15万円 | |
合計所得金額が2,500万円超の方・・・適用なし |
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係
電話:042-558-1111 (内線:2431~2434)
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