他区市町村から転入してきたとき
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他区市町村から転入してきたとき
お引越し前に住所のあった区市町村で国民健康保険に加入していた方で、転入した日時点で職場などの健康保険に加入していない場合は、あきる野市でも国民健康保険に加入していただく必要があります。原則として14日以内の届出をお願いいたします。
手続きに必要なもの
- 届出人の身分確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード
海外から転入してきたとき
職場などの健康保険をお持ちの方は、国民健康保険に関する手続きは必要ありません。それ以外の方は、国民健康保険に加入する手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- パスポート
- 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード
転入先(新しい住所)が病院や福祉施設などの場合
新しい住所が以下の対象施設に該当する場合、転入前に保険証を交付していた市区町村が交付する保険証を引き続き使用していただきます。この制度のことを「住所地特例制度」といいます。
対象施設
- 病院または診療所への入院
- 児童福祉施設への措置入所
- 障がい者支援施設等への入所
- のぞみの園の設置する施設への入所
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの措置入所
- 介護保険法に規定する特定施設への入居または介護保険施設への入所
上記に該当する場合、あきる野市では国民健康保険の手続きはありません。住所変更の手続きについては、転入前に保険証を交付していた市区町村に問い合わせてください。
修学のために転入した場合
転入前に国民健康保険に加入していた方で、大学・高校などに通うためにあきる野市に転入した場合、特例により、引き続き転入前の市区町村が交付する保険証を使うことができます。
この制度は「修学中の学生に関する被保険者の特例」といい、保険証に「学」のマークが入ることから「マル学」と呼ばれています。対象者に国民健康保険税の支払い能力がある場合、この特例には該当しません。
マル学の対象になった方は、住所はあきる野市に置くことになりますが、保険証は転入前の市区町村が交付することになります。そのため、あきる野市では国民健康保険の手続きは必要ありません。手続きについては、転入前に住所のあった市区町村に問い合わせてください。
また、国民健康保険税(料)は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税(請求)されます。
※「大学・高校など」とは、学校教育法に規定する学校・専修大学・各種学校のほか、これらの学校などと同程度の教育を行う教育機関も含まれます。
その他の場合
他市町村から転入のときに職場等の健康保険に加入しておらず、お引越し前に住所のあった区市町村でも国民健康保険に加入していなかった場合、あきる野市の国民健康保険に加入の手続きをする必要があります。
この場合、あきる野市の国民健康保険の窓口で、どの健康保険にも加入していないことを確認させていただく必要がありますので、状況によって以下のものをお持ちください。
- 転入日と職場等の健康保険を脱退した日が同じ場合
- あきる野市に転入する前に、職場等の健康保険をやめていた場合
以前に加入していた職場などの健康保険をやめていることを確認する必要がありますので、以下の書類をご用意ください。
手続きに必要なもの
- 職場などの健康保険資格喪失証明書(または退職証明書・離職票など)
- 届出人の身分確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード
以上の場合に当てはまらない方は、保険年金課 国民健康保険係まで電話にて問い合わせてください。
届出人について
国民健康保険に関する手続きは、原則としてその世帯の世帯主に届け出ていただきます。世帯主の方が届け出ることが難しい場合、住民票上、同じ世帯のご家族が届け出ていただくことも可能です。
やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続きの委任について」をお読みいただくか、電話にて問い合わせてください。
お問い合わせ先
受付場所
五日市出張所 1階 市民総合窓口
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