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あしあと

    生活保護を受けるようになったとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7836

    生活保護を受けるようになったとき


    生活保護を受けるようになった場合、あきる野市の国民健康保険を脱退する手続きが必要です。原則として14日以内の届出をお願いいたします。

    また、あきる野市の国民健康保険被保険者証(保険証)は、生活保護を受けるようになった日から使えなくなります。生活保護を受けるようになった日以降、あきる野市の保険証を使用した場合、後日医療費の返還請求をさせていただく場合がありますので、ご注意ください。

    手続きに必要なもの

    • 生活保護開始決定通知書
    • 届出人の身分確認ができるもの
      (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
    • 外国籍の方は在留カード

    届出人について

    国民健康保険に関する手続きは、原則としてその世帯の世帯主に届け出ていただきます。世帯主の方が届け出ることが難しい場合、住民票上、同じ世帯のご家族が届け出ていただくことも可能です。

    やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続きの委任について」をお読みいただくか、電話にて問い合わせてください。

    郵送でお手続きをご希望の場合は、電話にて問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

    受付場所

    あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
    五日市出張所 1階 市民総合窓口

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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