介護予防・日常生活支援総合事業
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介護予防・日常生活支援総合事業のご案内
今後、ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想されます。このような中、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、平成29年度に介護保険制度において介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設されました。
この総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成され、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。日頃から健康の保持・増進に努めることができるよう、ご自分にあったサービスをご利用ください。
総合事業の構成

介護予防・生活支援サービス
1 対象となる方
- 介護保険の要支援1・2の認定を受けている方
- 要支援認定更新の方で「基本チェックリスト」により総合事業対象者(事業対象者)と判定された方
2 サービスの種類
- 訪問型サービス:日常生活を送る上で支援が必要な場合、市が独自で基準を設定した、市指定の研修を修了した者等が提供する掃除や洗濯などの生活援助を行うサービス(訪問型サービスA)のほか、利用者の状況によっては、ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うサービス(現行の介護予防訪問介護相当)を受けられます。
- 通所型サービス:現行の介護予防通所介護相当(デイサービス)のサービスを受けられます。
3 サービスの利用の流れ【新規認定の場合】
サービスの利用の流れ【新規認定の場合】
4 サービスの利用の流れ【認定更新の場合】
サービス利用の流れ【認定更新の場合】

一般介護予防事業
一般介護予防事業は、介護予防に関する取組みを行う事業で65歳以上のすべての高齢者を対象としており、運動・口腔機能の向上や認知症予防を目的した教室等の開催や住民主体の集いの場(体操など)を充実するため、地域の方や高齢者がリーダーとなって行う介護予防活動の育成・支援を行います。これらの事業は、広報などによりお知らせしますので、是非、ご参加ください。
※ 自ら継続して取り組むご自分にあった活動が介護予防につながります。市が実施する事業以外でも、地域活動、生涯学習、スポーツやお仲間との活動などに進んで参加しましょう。

訪問型サービス
訪問型サービスは、生活援助のみのサービスと身体介護を加えたサービスの2つに区分しており、利用料は、生活援助のみのサービスについては1回あたりの金額とし、身体介護を加えたサービスは、月額定額制としております。

訪問型サービスの区分と利用料
下の表は、例として要支援1の方がサービスを週1回の割合で利用した場合のサービス区分や利用料等を記載したものです。利用者の負担割合については、介護保険制度と同様の1割、2割または3割です。
サービスの区分 | 内容 | サービス提供時間 | 利用料(1割負担の場合) | |
---|---|---|---|---|
訪問型サービス (ホームヘルプサービス) | 旧介護予防訪問介護 (現行相当) | 介護事業所のヘルパー等 資格者が生活援助や身体 介護を行います。 | 利用者により 異なります。 | ★月毎に定額の利用料です 週1回(月4回)で、月1,258円程度 ※加算の費用は含まれていません。 |
訪問型サービスA | 介護事業所のヘルパー等 資格者またはあきる野市 指定研修を修了した者が 生活援助を行います。 | 1回あたり 45分~60分程度 | ★利用回数に応じた利用料です |

訪問型サービスA従事者指定研修
市では、訪問型サービスAに従事する人材を養成するため、市指定研修を実施します。
この研修を受講し市に登録をすることにより、指定事業所で就労することができます。
研修の開催日程等について、市広報及びホームページで募集いたします。

通所型サービス
通所型サービスは、利用料が月額定額制のサービスです。

通所型サービスの区分と利用料
下の表は、例として要支援1の方がサービスを週1回の割合で利用した場合の利用料等を記載したものです。利用者の負担割合については、介護保険制度と同様の1割、2割または3割です。
サービスの区分 | 内容 | サービス提供時間 | 利用料(1割負担の場合) | |
---|---|---|---|---|
通所型サービス (デイサービス) | 旧介護予防通所介護(現行相当) | 介護事業者が体操や、レクリエーション、食事等を提供します。 | 事業所により異なります。 | ★月毎に定額の利用料です 週1回(月4回)で、月1,878円程度 ※加算の費用は含まれていません。 ※食費・日常生活費は別途自己負担となります。 |

訪問型サービス・通所型サービス指定事業者
一覧は、以下のとおりです。

事業者向け情報

介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定(更新)申請について
あきる野市内で第1号訪問・通所事業を開始される場合は、あきる野市に指定申請をしてください。
指定期間は6年です。つきましては、以下の内容をご確認いただき、申請期限までに指定(更新)申請をしてください。

第1号訪問・通所事業の種別等について
事業種別 | サービス種別 |
---|---|
第1号訪問事業 (訪問型サービス) |
旧介護予防訪問介護 (現行相当)
|
〃 |
訪問型サービスA
|
第1号通所事業 (通所型サービス) | 旧介護予防通所介護 (現行相当)
|

申請方法
指定(更新)申請をされる場合は、申請受付け期限までに、以下の「指定申請に係る提出書類」を市に提出してください。
申請受付け期限 |
---|
(新規申請)サービス開始予定月の前々月の末日まで (更新申請)指定有効期限日が属する月の前月の末日まで |
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)/電話:042-558-1969(直通)

指定(更新)申請に係る提出書類
指定(更新)申請に係る提出書類(Excel版)

変更・廃止等の手続きについて
指定を受けた事業所について変更・廃止等があった場合は、届出の提出期限までに、以下の書類を提出してください。
届出内容 | 提出期限 |
---|---|
変更 | 変更があった日から10日以内 |
廃止または休止 | 廃止または休止をしようとする日の1か月前まで |
変更届出等(Excel版)

加算の手続きについて
体制要件のある加算を開始、変更、終了する際は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。なお、提出期限は算定開始月の前月の15日までとなります。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の申請について

訪問型サービス
訪問型サービスの基準や単位等については、以下の資料をご確認ください。
旧介護予防訪問介護と訪問型サービスAの基準等について

サービスコード表及びサービスコードマスタ
あきる野市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード及びサービスコードマスタについては、下記添付ファイルのとおりです。

サービスコード表
令和6年6月の介護報酬改定に伴い、一本化された処遇改善加算を追加いたしました。
サービスコード表(令和6年6月サービス提供分から)
サービスコード表(令和6年4月サービス提供分から)
サービスコード表(令和4年10月サービス提供分から)
サービスコード表(令和3年10月サービス提供分から)

あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ
あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタです。
※CSVファイルは開かず、対象をファイルに保存してください。
※通常版が取り込めない場合は、atlas版を取り込んでください。
サービスコードマスタ(令和6年6月サービス提供分から)
サービスコードマスタ(令和6年4月サービス提供分から)
サービスコードマスタ(令和4年10月サービス提供分から)
サービスコードマスタ(令和3年10月サービス提供分から)

介護予防ケアマネジメント
総合事業における介護予防ケアマネジメントは、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業です。
対象者は、要支援の認定者及び事業対象者となります。
介護予防ケアマネジメントは、利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターが実施します。
ケアマネジメントAについては、介護予防支援と同様に地域包括支援センターが業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することも可能です。
介護予防ケアマネジメントに関する考え方、様式については、以下をご確認ください。
介護予防ケアマネジメントの実施について
介護予防ケアマネジメント参考様式

事業者説明会資料
あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会資料(28.11.10)

Q&A
介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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