介護予防・日常生活支援総合事業
[2017年1月30日]
[2017年1月30日]
介護保険法の改正を受け、あきる野市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を始めました。
介護予防・日常生活支援総合事業を始めました。
今後、ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想されます。このような中、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度において介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設されました。
市では、平成29年4月からこの総合事業を開始し「地域ぐるみの支え合い」の仕組みを推進するため、高齢者を支える体制を整備していきます。
この総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成され、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。日頃から健康の保持・増進に努めることができるよう、ご自分にあったサービスをご利用ください。
総合事業の構成
平成29年4月から開始するのは、太枠で囲われたサービスです。
1 対象となる方
2 サービスの種類
3 サービスの移行
これまで全国一律の基準で実施されている介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、あきる野市が独自で定めた基準で実施する訪問型サービスと通所型サービスに移ります。(※ 訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与などのサービスに変更はありません。)
4 サービスの利用の流れ【新規の場合】
新たにサービスを利用するには、要支援認定の申請が必要になります。
サービスの利用の流れ【新規の場合】
5 サービスの利用の流れ【更新の場合】
現在、要支援1・2の認定を受けている方で、介護予防訪問介護・介護予防通所介護を利用している方は、平成29年4月1日以降、要支援の認定更新手続きをされた時から訪問型サービス・通所型サービスに移ります。
一般介護予防事業は、介護予防に関する取組みを行う事業で65歳以上のすべての高齢者を対象としており、運動・口腔機能の向上や認知症予防を目的した教室等の開催や住民主体の集いの場(体操など)を充実するため、地域の方や高齢者がリーダーとなって行う介護予防活動の育成・支援を行います。これらの事業は、広報などによりお知らせしますので、是非、ご参加ください。
※ 自ら継続して取り組むご自分にあった活動が介護予防につながります。市が実施する事業以外でも、地域活動、生涯学習、スポーツやお仲間との活動などに進んで参加しましょう。
下の表は、例として要支援1の方がサービスを週1回の割合で利用した場合のサービス区分や利用料等を記載したものです。利用者の負担割合については、介護保険制度と同様の1割または2割です。
サービスの区分 | 内容 | サービス提供時間 | 利用料(1割負担の場合) | |
---|---|---|---|---|
訪問型サービス (ホームヘルプサービス) | 旧介護予防訪問介護 (現行相当) | これまでと同じサービスです。 介護事業所のヘルパー等 資格者が生活援助や身体 介護を行います。 | 利用者により 異なります。 | ★月毎に定額の利用料です(これまでと同額) 週1回(月4回)で、月1,250円程度 ※上記のほか、初回加算、生活機能向上連携加算、処遇改善加算等があります。 |
訪問型サービスA | 介護事業所のヘルパー等 資格者またはあきる野市 指定研修を修了した者が 生活援助を行います。 | 1回あたり 45分~60分程度 | ★利用回数に応じた利用料です |
市では、訪問型サービスAに従事する人材を養成するため、市指定研修を実施します。
この研修を受講し市に登録をすることにより、指定事業所で就労することができます。
研修の開催日程等について、市広報及びホームページで募集いたします。
通所型サービスは、利用料、サービス内容ともに、これまでと同様の月額定額制のサービスです。
サービスの区分 | 内容 | サービス提供時間 | 利用料(1割負担の場合) | |
---|---|---|---|---|
通所型サービス (デイサービス) | 旧介護予防通所介護(現行相当) | これまでと同じサービスです。 介護事業者が体操や、レクリエーション、食事等を提供します。 | 事業所により異なります。 | ★月毎に定額の利用料です(これまでと同額) 週1回(月4回)で、月1,722円程度 ※加算の費用は含まれていません。 ※食費・日常生活費は別途自己負担となります。 |
訪問型サービス・通所型サービス指定事業者一覧は、以下のとおりです。
訪問型サービス・通所型サービス指定事業者一覧
平成29年12月1日現在の指定事業者の一覧です。
あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問(通所)事業)に係る指定申請の手続き等についてご案内します。
あきる野市内で第1号訪問(通所)事業を開始される場合は、あきる野市に指定申請をしてください。
(指定期間は6年ですが、各種指定期間を統一するために、指定期間内であれば、更新申請することは可能です。)
つきましては、以下の内容をご確認いただき、申請期限までに指定申請をしてください。
指定申請が必要な事業者は、以下の表のとおりです。
事業種別 | サービス種別 | 事業所種別 | 指定申請 |
---|---|---|---|
第1号訪問事業 (訪問型サービス) | 旧介護予防訪問介護 (現行相当) | 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の 指定を受けた事業者(※みなし指定事業者) | 平成30年4月1日以降、サービス提供する場合は、平成30年2月28日までに申請が必要 |
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の 指定を受けた事業者/新規事業者 | 必要 | ||
訪問型サービスA | 参入する全ての事業者 | 必要 | |
第1号通所事業 (通所型サービス) | 旧介護予防通所介護 (現行相当) | 平成27年3月31日までに介護予防通所介護の 指定を受けた事業者(※みなし指定事業者) | 平成30年4月1日以降、サービス提供する場合は、平成30年2月28日までに申請が必要 |
平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の 指定を受けた事業者/新規事業者 | 必要 |
「みなし指定」とは、平成27年3月31日時点において、有効な指定を持つ指定介護予防訪問(通所)事業者に対し、総合事業における旧介護予防訪問(通所)介護と同一の内容のサービスを提供する事業所として、全国の区市町村が平成27年4月1日に指定したとみなすものです。
みなしの有効期間は平成30年3月31日までです。平成30年4月1日以降、第1号訪問(通所)事業(現行相当)のサービスを提供する場合は、平成30年2月28日までに市に指定申請をしてください。
注)なお、みなし事業者で、第1号訪問(通所)事業(現行相当)の指定申請をされない場合は、平成30年2月28日までに、市にご連絡ください。
指定申請をされる場合は、申請受付け期限までに、以下の「指定申請に係る提出書類」を市に提出してください。
サービス開始月 | 申請受付け期限 |
---|---|
平成30年4月 | 平成30年2月28日まで |
平成30年5月 | 平成30年3月30日まで |
平成30年6月以降 | 前々月の末日まで |
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)/電話:042-558-1969(直通)
指定申請に係る提出書類
届出内容 | 提出期限 |
---|---|
変更 | 変更があった日から10日以内 |
廃止または休止 | 廃止または休止をしようとする日の1か月前まで |
変更届出等
訪問型サービスの基準や単位等については、以下の資料をご確認ください。
旧介護予防訪問介護と訪問型サービスAの基準等について
訪問型サービス及び通所型サービスのサービスコード表は、以下のとおりです。
※みなし指定の有効期間満了に伴い、A1及びA5(みなし指定事業者用コード)による請求は、平成30年3月サービス提供分までとなります。
平成30年4月1日以降に提供した訪問型サービス及び通所型サービス(現行相当)の請求に係るサービスコードは、A2-1及びA6となりますので、ご注意ください。
サービスコード表
A2、A3及びA6のサービスコードマスタです。
(CSVファイルは開かず、対象をファイルに保存してください。)
(A1及びA5については、国保連合会提供のサービスコードマスタを使用してください。)
サービスコードマスタ
総合事業における介護予防ケアマネジメントは、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業です。
対象者は、要支援の認定者及び事業対象者となります。
介護予防ケアマネジメントは、利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターが実施します。
ケアマネジメントAについては、介護予防支援と同様に地域包括支援センターが業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することも可能です。
介護予防ケアマネジメントに関する考え方、様式については、以下をご確認ください。
介護予防ケアマネジメントの実施について
介護予防ケアマネジメント参考様式
あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会資料(28.11.10)
介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A
介護予防・日常生活支援総合事業への別ルート