法人市民税
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法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所・事業所などを有する法人などが納める税金です。課税額は、法人税割額(国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけるもの)と均等割額(資本金等の額や従業員数に応じた税率)の2種類から成り立っています。

納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
市内に事務所や事業所を有する法人※1 | ○ | ○ |
市内に寮、保養所などを有する法人(市内にほかに事務所や事業所を有しないもの) | ○ | - |
市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの※2 | ○ | - |
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 | - | ○ |
※1 公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
※2 収益事業を行わない公益法人等については、減免の措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。

事務所や事業所とは
事務所や事業所の要件として、「人的設備」「物的設備」「事業の継続性」の三要件を満たすものを指します。例えば、従業員が日常的に勤務しているオフィスや工場、経営者が日常的に事務作業を行う自宅兼本社などが該当します。
常駐する従業員のいない資材置き場や車庫などは、この要件を満たさないため、原則課税対象とはなりません。
※工事現場に設けられた仮事務所等の一時的な設備であっても、「人的設備」及び「物的設備」があり、その場所で概ね半年以上の継続的な事業が行われる場合には、課税対象となります。

税率(均等割)
資本金等の額による区分 | 市内の事業所・事務所等 の従業員数の合計数 | 税率 (年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人 上記以外の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
50人以下のもの | 50,000円 |

均等割税率区分の基準改正
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)について、法人市民税の均等割の税率区分の基準が改正されました。
「資本金等の額」は、主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。

税率(法人税割)
資本金の額または出資金の額・法人税額等による区分 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 ※1 |
資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円未満の法人 | 9.7% | 6.0% |
資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円以上の法人 | 12.1% | 8.4% |
※1 令和元年10月1日以後に開始される事業年度より、法人税割の税率が引き下げられました。詳しくはこちらの、 『法人市民税法人税割の税率の引下げについて』を参照してください。

法人市民税の申告について
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付制度を取っています。
申告内容 | 申告納付期限等 | |
---|---|---|
中間(予定) 申告 ※1 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 申告納付額は、1または2の額 1.均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告) 2.均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告) |
|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
|
均等割 ※2 | 毎年4月30日 申告納付額は、前年4月1日から3月31日までの均等割額 |
※1 法人税の中間申告義務のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下の法人)については、法人市民税でも中間(予定)申告をする必要はありません。
※2 均等割のみを収める公益法人等

申告期限の延長について
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に決算を確定できないことから、法人税において確定申告書の延長の適用を受けた法人は、法人市民税でも申告期限が延長されます。この場合、異動届出書と併せて、申告期限の延長の事実がわかる書類を添付して提出してください。
なお、申告書の提出期限が延長になった場合も、納期限は延長されないため、見込納付を行うことが通例です。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

更正の請求について
法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、法人市民税の法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
なお、国の税務官署の更正通知を受け、当初に申告した法人税額等が過大となる場合は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内が提出期限となります。(法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても可能)

大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。

対象法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象となる申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

異動届出書等の提出について
次のような場合には、あきる野市への届出が必要です。
届出の内容によって、添付する書類が異なりますので、ご注意ください。
届出内容 | 届出書の種類 | 添付書類 (写しでも可) | 備考 |
---|---|---|---|
市内で法人を新たに設立した場合 | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 定款 | |
市外に本店がある法人が、市内に初めて事務所等を設置した場合 | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 定款 | |
市外に本店がある法人が、市内へ本店を移転する場合 | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 定款 | |
本店が市外に移転した場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) | 届出書の「旧の本店等は事務所・事業所として(存続・廃止)する。」のいずれかに○をしてください。 |
法人名・本店所在地・資本金などが変更になった場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) | |
事業年度を変更した場合 | 異動届出書 | 定款 | 事業年度変更の事実が確認できれば株主総会の議事録等でもかまいません。 |
合併解散をした場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 合併契約書 | |
解散した場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) | |
休業した場合 | 異動届出書 | 現況説明書 |

添付書類の提出漏れにご注意ください
添付書類の不備等で、こちらからご連絡を差し上げる事例が増えております。設立・設置届出書や異動届出書をご提出の際には、必要な書類を添付いただきますようによろしくお願いいたします。
