公益法人等の法人市民税均等割の減免について
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収益事業を行わなず、均等割のみを収める公益法人等については、あきる野市賦課徴収条例第51条の規定に基づき、法人市民税均等割が減免となる場合があります。
申請期限
毎年の均等割の申告・納付期限(事業年度にかかわらず4月30日)まで
提出書類
- 市町村民税の均等割申告書
- 法人市民税(均等割)減免申請書※1
- 会計報告書及び事業内容に関する資料※2
※1 前年に申請をされている法人については、毎年3月ごろに様式を送付しております。
※2 決算期等の関係で、提出期限に間に合わない場合は、資料が準備でき次第、至急提出してください。
法人市民税減免関連様式
はじめて申請される法人の方へ
はじめて減免を申請される法人については、当市への設立・設置届出書の提出の有無や、事業の内容などを、事前に確認させていただきますので、なるべく事前にお問い合わせください。
注意
減免を受けるには、毎年の申請が必要となります。また、申請期限までに申請のない場合、当年の減免を受けることはできません。
一般社団法人・一般財団法人は、収益事業の有無にかかわらず減免の対象とはなりません。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 市民税係 内線2431
電話: 市民税係 内線2431
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