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あしあと

    公益法人等の法人市民税均等割の減免について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13901

    収益事業を行わなず、均等割のみを収める公益法人等については、あきる野市賦課徴収条例第51条の規定に基づき、法人市民税均等割が減免となる場合があります。

    申請期限

    毎年の均等割の申告・納付期限(事業年度にかかわらず4月30日)まで

    提出書類

    • 市町村民税の均等割申告書
    • 法人市民税(均等割)減免申請書※1
    • 会計報告書及び事業内容に関する資料※2

    ※1 前年に申請をされている法人については、毎年3月ごろに様式を送付しております。

    ※2 決算期等の関係で、提出期限に間に合わない場合は、資料が準備でき次第、至急提出してください。

    はじめて申請される法人の方へ

    はじめて減免を申請される法人については、当市への設立・設置届出書の提出の有無や、事業の内容などを、事前に確認させていただきますので、なるべく事前にお問い合わせください。

    注意

    減免を受けるには、毎年の申請が必要となります。また、申請期限までに申請のない場合、当年の減免を受けることはできません。

    一般社団法人・一般財団法人は、収益事業の有無にかかわらず減免の対象とはなりません。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課
    電話: 市民税係 内線2431

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