法人市民税法人税割の税率の引下げについて
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法人市民税の税率改正について
令和元年10 月1 日以後に開始する事業年度から
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方法人税の税率引き上げとともに、法人市民税法人税割額の税率が、以下のとおり引き下げられました。
ただし、令和元年10月1日以後の申告からただちに新税率が適用されるわけではなく、あくまでも令和元年10月1日以後に開始される事業年度分の申告から適用されるため、解散や事業年度の変更のない一般的な法人は、新税率が適用されるのは、早くても令和2年11月末が申告期限の確定申告からです。(予定申告については、早くても令和2年5月末が申告期限のものからです。)
資本金の額または出資金の額・法人税額等による区分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円未満の法人 | 9.7% | 6.0% |
資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社及び 資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円以上の法人 | 12.1% | 8.4% |
中間申告の特例
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割額の計算方法については
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)
とする経過措置が講じられます。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係 電話:042-558-1682(直通)
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