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あしあと

    法人市民税法人税割の税率の引下げについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5417

    法人市民税の税率改正について

    令和元年10 月1 日以後に開始する事業年度から

     

     地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方法人税の税率引き上げとともに、法人市民税法人税割額の税率が、以下のとおり引き下げられました。

     ただし、令和元年10月1日以後の申告からただちに新税率が適用されるわけではなく、あくまでも令和元年10月1日以後に開始される事業年度分の申告から適用されるため、解散や事業年度の変更のない一般的な法人は、新税率が適用されるのは、早くても令和2年11月末が申告期限の確定申告からです。(予定申告については、早くても令和2年5月末が申告期限のものからです。)

     

    法人税割額の税率
     資本金の額または出資金の額・法人税額等による区分変更前 変更後 
     資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円未満の法人 9.7% 6.0%
    資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社及び
    資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円以上の法人
     12.1% 8.4%

    中間申告の特例

     令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割額の計算方法については

        「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)

     とする経過措置が講じられます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係     電話:042-558-1682(直通)

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