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あしあと

    独自利用事務について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7812

    独自利用事務

    独自利用事務とは

     マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務については、(以下、「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることとされています。

     これに基づき、当市では、「あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自利用事務を定めています。

     この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
    ※但し、「地方税関係情報」の情報連携については、申請者等本人の同意に基づき情報照会が行われることとなります。

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

     当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

    独自利用事務一覧表

    執行
    機関

    事務
    番号

    独自利用事務の名称
     個人情報保護委員会
    届出書ページ
    (外部リンク)

    根拠規範
    (外部リンク)
    市長

     1

    生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:26-1】
    届出書(市長1)(別ウインドウで開く)生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)(別ウインドウで開く)
    市長2あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)【事例番号:57-2】届出書(市長2)(別ウインドウで開く)あきる野市児童育成手当条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市児童育成手当条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市長3あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号)による乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:74-1】届出書(市長3)(別ウインドウで開く)あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市長4あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:57-1】届出書(市長4)(別ウインドウで開く)あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市長5あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:74-1】届出書(市長5)(別ウインドウで開く)あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市長6東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:67-3】届出書(市長6)(別ウインドウで開く)東京都重度心身障害者手当条例(別ウインドウで開く)
    東京都重度心身障害者手当条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(別ウインドウで開く)
    市長7障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:108-1】届出書(市長7)(別ウインドウで開く)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(別ウインドウで開く)
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(別ウインドウで開く)
    国民健康保険法(別ウインドウで開く)
    中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(別ウインドウで開く)
    市長8
    あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害児)【事例番号:108-2】届出書(市長8)(別ウインドウで開く)あきる野市児童育成手当条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市児童育成手当条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市長9
    あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:65-1】届出書(市長9)(別ウインドウで開く)あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
    市長10
    あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年あきる野市条例第25号)による高校生等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:74-1】届出書(市長10)(別ウインドウで開く)あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)
    あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
    教育委員会1

    学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの【事例番号:113-3-1】届出書(教育委員会1)(別ウインドウで開く)学校教育法(別ウインドウで開く)
    あきる野市就学援助費支給要綱(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部情報政策課

    電話: 情報政策係 内線2351、2352、2353

    ファクス: 042-558-1115

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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