最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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概要及び経過
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、従来の基準との差額分について保護費の追加給付を行うこととなりました。
あきる野市においても、国の方針に基づき、追加給付を行う準備を進めています。詳細が決まり次第、順次こちらのページでお知らせします。
給付対象世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎月12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯。
手続きについて
追加給付の手続きについては、下記のとおり予定しています。
生活保護を受給している世帯:原則として申出は不要
生活保護を受給していない世帯:当時生活保護を受給していた自治体に対して申出が必要
申出受付
現在、生活保護を受給していない世帯について、受付開始になりましたらこちらのページでお知らせします。
お問い合わせについて
厚生労働省における追加給付相談センター
厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)(別ウインドウで開く)
生活福祉課
生活福祉課でも、問い合わせに対応いたしますが、対応については以下のとおりとなります。
【注意点】
・現在、申出手続き等の準備を進めている段階のため、給付時期等の詳細についてお答えはできません。現状でお答えできるのは制度の概要についてのご説明となります。
・厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付等の照会にはお答えできません。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省やあきる野市が、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
電話: 代表042-558-1111 保護係 内線2613/ 生活福祉係 内線2611 ファクス: 042-558-1170
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