最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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概要及び経過
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、従来の基準との差額分について保護費の追加給付を行うこととなりました。
あきる野市においても、国の方針に基づき、追加給付を行う準備を進めています。詳細が決まり次第、順次こちらのページでお知らせします。
給付対象世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎月12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯。
手続きについて
追加給付の手続きについては、下記のとおり予定しています。
生活保護を受給している世帯:原則として申出は不要
令和8年10月下旬から11月初旬に支給を予定しています。
生活保護を受給していない世帯:当時生活保護を受給していた自治体に対して申出が必要
申出受付
生活保護を受給していない世帯の受付を令和8年10月1日から開始します。なお、申出を行うのは原則当時生活保護を受けていた世帯の世帯主です。
必要書類
生活保護を受給していない世帯の方は、以下の書類を提出してください。
・郵送の場合
(1)申出書
(2)同意書
(3)通帳の写し、キャッシュカードの写し
(4)支給対象者全員の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し)
(5)支給対象者全員の戸籍謄本の写し(外国人の場合は住民票の写し)
・窓口へ来所する場合(支給対象者全員)
(1)申出書
(2)同意書
(3)通帳の写し、キャッシュカードの写し
(4)支給対象者全員の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し)
※(4)がない場合は、(5)支給対象者全員の戸籍謄本(外国人の場合は住民票の写し)が必要です。ただし、結婚・離婚等により世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合には生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本が必要です。また、代理人が申請する場合は、前述の必要書類に加えて委任状を提出してください。
お問い合わせについて
厚生労働省における追加給付相談センター
厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)(別ウインドウで開く)
生活福祉課
生活福祉課でも、問い合わせに対応いたしますが、対応については以下のとおりとなります。
【注意点】
・厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付等の照会にはお答えできません。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
お問い合わせ
電話: 代表042-558-1111 保護係 内線2613/ 生活福祉係 内線2611 ファクス: 042-558-1170
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