平成24年度税制改正(住宅用地における負担調整措置の改正)
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今回の改正点
平成24年度税制改正により住宅用地の負担調整措置が見直され、据置特例が平成26年度で廃止されることになりました。ただし、平成24年度、平成25年度は経過措置が設けられ、負担水準90%以上100%未満の住宅用地については据置特例が存続されます。

住宅用地の据置特例とは
据置特例とは当該年度の固定資産税課税標準額を同額に据え置く措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するために行われていました。
平成23年度までは負担水準が80%以上100%未満であれば前年度課税標準額に据え置かれていましたが、このたびの税制改正により平成26年度に据置措置が廃止されることになりました。このため、課税標準額は100%に達するまでなだらかに上昇することになります。
ただし、経過措置として平成24年度、平成25年度は負担水準が90%以上100%未満であれば前年度課税標準額を据え置く措置が存続されます。

負担調整措置・負担水準とは
土地についてのページをご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 代表042-558-1111 固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438 ファクス: 042-558-1117
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