あきる野市消防団準中型自動車免許取得費補助制度
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あきる野市消防団員の準中型自動車免許取得費を補助します
あきる野市消防団活動の運営機能の維持を図るため、車両総重量3.5トン以上の消防車両の運転に必要な準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得する消防団員(以下「団員」という。)に対し、補助金を交付します。

交付対象者
補助金の交付対象者は、以下のすべてに該当する団員とします。
(1) 平成29年3月12日以降に初めて普通自動車免許を取得した団員または取得しようとする団員
(2) 所属する分団の分団長(分団長にあっては団長とする。以下同じ。)が推薦する団員
(3) 準中型免許取得後、継続して5年以上団員として在職し、消防団活動に従事することを誓約する団員
(4) 既に納期の経過した分の市税を完納している団員
(5) 分団長、副分団長または総重量3.5トン以上の車両を運用している部に所属する団員

補助対象経費
補助対象経費は、道路交通法(以下「法」という。)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、準中型免許を取得する場合に要する入所金、教習料金、学科教本代、教習コース使用料、教習所入所後最初に受ける検定に要する経費その他市長が必要と認める経費とし、次に掲げる経費を除きます。
(1)普通自動車免許を取得していない団員が普通自動車免許と準中型免許を併せて取得しようとする場合における普通自動車
免許のみの取得に係る経費
(2)補講費、再試験費等の教習所が定める規定時間を超えた経費

補助金額
補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額から他の補助金等の交付を受けた額を控除した額とします。

交付申請
補助金の交付を受けようとする団員は、所属する分団の分団長の推薦を受けた上で、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、地域防災課防災係まで提出してください。
(1) 普通自動車免許証の写しまたは法第95条の2第2項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)が確認できる
書類(普通自動車免許を取得していない団員が普通自動車免許と準中型免許を併せて取得しようとする場合を除く。)
(2)準中型免許の取得に要する経費の明細が確認できる見積書等の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
※交付申請は必ず入校前(費用を教習所に支払う前)に行ってください。

交付決定
提出された書類を市で審査し、交付が認められた場合は、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)が送付されます。
※この決定通知書が届いてから教習を始めてください。

事業内容の変更等
補助金の交付決定を受けた団員(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更または中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得事業変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、地域防災課防災係まで提出してください。
(1)変更内容がわかる書類
(2)その他市長が必要と認める書類

実績報告
補助決定者は、準中型免許の取得が完了した日から起算して2月以内に、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、地域防災課防災係まで提出してください。。
(1)取得した準中型免許証の写しまたは特定免許情報が確認できる書類
(2)準中型免許の取得に要した経費の明細が確認できる領収書等の写し
(3)その他市長が必要と認める書類

補助金の額の確定
提出された書類を精査し、適当と認められた場合は、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付額確定通知書(様式第6号)を当該補助決定者に通知します。

交付請求
市から確定通知書が届いたら、速やかにあきる野市消防団準中型自動車免許取得費金交付請求書(様式第7号)を地域防災課防災係まで提出してください。
お問い合わせ
電話: 防災係 内線2343、2344
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